昭和54(オ)68 建物収去土地明渡

裁判年月日・裁判所
昭和54年5月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)91
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人土井平一の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとに

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判決文本文417 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人土井平一の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて上告人Aは被上告人に対し第一審 判決別紙物件目録(二)及び(三)の建物につき買取請求権を取得しないものとした原 審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   正   己             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 1 -

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