昭和54(オ)68 建物収去土地明渡

裁判年月日・裁判所
昭和54年5月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)91
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人土井平一の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとに

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判決文本文278 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人土井平一の上告理由について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて上告人Aは被上告人に対し第一審判決別紙物件目録(二)及び(三)の建物につき買取請求権を取得しないものとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官江里口清雄裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

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