【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人土井平一の上告理由について 原審が適法に確定した事実関係のもとに
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人土井平一の上告理由について 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて上告人Aは被上告人に対し第一審 判決別紙物件目録(二)及び(三)の建物につき買取請求権を取得しないものとした原 審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 - 1 -
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