昭和25(ク)114 貸金請求事件につきなした控訴状却下命令に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年10月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 札幌高等裁判所 昭和25(ネ)76
ファイル
hanrei-pdf-73530.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人等の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所 に

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文432 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人等の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところでめる(昭和二二年(ク)第一号同一二月八日決定参照)。従つて、最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九条の二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗告理由が右の場合に当らないことは抗告理由自体により明らかであるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人等の負担とすべきものとし主文のとおり決定する。 昭和二五年一〇月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る