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昭和28(オ)512 実用新案登録願拒絶査定の審決取消請求

裁判所

昭和30年3月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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346 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鈴木於用、同薬師寺志光の上告理由は別紙記載のとおりである。論旨は要するに、上告人の本件考案は実用新案法による登録を受けることができる考案であると主張するに帰する。しかし原判決の認定する事実によれば、本件考案は同法一条にいう「新規ノ型ノ工業的考案」ということはできないから論旨は採用することができない。論旨中に原判決が大審院の判例に反する旨を主張する部分があるが、引用判例の事案は本件と場合を異にし適切な先例ということはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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