昭和54(あ)1294 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年10月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、七三条六号違反をいう点は、群馬県 道路交通法施行細則の所論条項が、道路交通法七一

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判決文本文402 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、七三条六号違反をいう点は、群馬県 道路交通法施行細則の所論条項が、道路交通法七一条六号の委任の範囲を超えない ことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤 認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五四年一〇月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 1 -

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