【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人獅山知孝の上告趣意について。 所論第一点第二点は結局事実誤認の主張であり、第三点は量刑不当の主張に帰着 するもの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人獅山知孝の上告趣意について。 所論第一点第二点は結局事実誤認の主張であり、第三点は量刑不当の主張に帰着するものであるから、何れも上告適法の理由とならない。 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 検察官小幡勇三郎関与昭和二五年一二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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