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平成1(あ)783 外国人登録法違反

裁判所

平成2年3月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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210 文字

右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年六月二三日広島高等裁判所岡山支部が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があったが、免訴の判決に対して被告人が上訴することは許されないから、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件上告を棄却する。平成二年三月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官奥野久之- 1 -

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