昭和33(オ)818 字図誤謬確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅原裕同山田直大の上告理由について。  原判決は、いわゆる権利保護要

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判決文本文333 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人菅原裕同山田直大の上告理由について。 原判決は、いわゆる権利保護要件に属する訴の利益を否定したため請求を棄却すべきものと判断したものであつて、実体上の権利を否定したことによるものでないこと判文上明らかであり、この点においては一審判決の判断と少しも異るものではなく、その判断の内容によつて生ずべき既判力の点にも両者の間に差異はないのであるから、本件控訴を棄却した原判決は結局正当であり、所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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