昭和26(れ)868 住居侵入、恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A及び被告人Bの弁護人坂本泰良の上告趣意(後記)は、何れも刑訴四〇 五条に該当しない。また記録を精査しても、同四

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判決文本文210 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A及び被告人Bの弁護人坂本泰良の上告趣意(後記)は、何れも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官長谷川太一郎 裁判官井上登 裁判官島保

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