昭和44(オ)843 所有権確認請求および所有権移転登記手続等反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和43(ネ)157
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点、第三点および第四点について。  代理人が本人の名におい

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判決文本文1,153 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点、第三点および第四点について。  代理人が本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為 を本人自身の行為と信じたときは、代理人の代理権を信じたものではないが、その 信頼が取引上保護に値する点においては、代理人の代理権限を信頼した場合と異な るところはないから、本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があ る場合にかぎり、民法一一〇条の規定を類推適用して、本人がその責に任ずるもの と解するのが相当である。しかし、本件において、原審の確定するところによれば、 上告人は、原判示売買契約締結の際、被上告人Bの代理人であるDが上告人に交付 したB名義の印鑑証明書に記載された生年月日の記載にもさほど留意しないで、D が被上告人Bの実印と印鑑証明書を所持し、本人らしい言動に出たことから、自己 と同年輩の右Dを一五歳も年上の被上告人Bと誤信したというのであり、その他原 審認定の事実関係のもとにおいては、右誤信は上告人の過失に基づくもので、同条 所定の「正当ノ理由」がないとした原判決(その引用する第一審判決を含む。以下 同じ。)の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨引用の判例は、い ずれも事案を異にし、本件に適切でない。所論は、独自の見解に立つて原判決に異 見をいうものにすぎず。採用することができない。  同第二点について。  原審は、上告人はDをもつて被上告人B自身であると誤信したものである旨認定 しているのであり、その認定は原判決挙示の証拠によつて是認できるから、上告人 の、Dをもつて権限ある代理人と誤信したことを前提とする表見代理の主張はすで - 1 - にその前提において排斥されたものというべきであり あり、その認定は原判決挙示の証拠によつて是認できるから、上告人 の、Dをもつて権限ある代理人と誤信したことを前提とする表見代理の主張はすで - 1 - にその前提において排斥されたものというべきであり、原判決が明示に排斥の判断 を示さなかつたからといつて、なんら所論の違法はない。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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