昭和48(あ)1469 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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判決文本文291 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人西本克命、同岡秀明の上告趣意のうち、憲法三七条二項前段違反をいう点は、記録に徴すれば、原審の措置は裁判所に与えられた証人採否の自由裁量の限界を越えたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三七条一項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年四月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -

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