【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法三一条、三二条、三七条一項違反をいう点は、刑の 執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くこ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、憲法三一条、三二条、三七条一項違反をいう点は、刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことなく書面審理によつて裁判をしても憲法に違反しないことは、当裁判所大法廷決定(昭和四〇年(し)第九八号同四二年七月五日・刑集二一巻六号七六四頁)の趣旨に徴して明らかであつて、所論は理由がなく、その余の点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成元年二月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官貞家克己- 1 -
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