昭和26(れ)244 賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所 の判断は次のとおりである。  然し、原判決(但

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判決文本文302 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 然し、原判決(但し、事案並びに証拠理由は第一審判決を引用)は所論の被告人の司法警察官及び検事に対する各供述調書を証拠に採用していないのであるから右各供述調書の証拠力を攻撃する論旨は採用できない。その余の論旨は結局事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与昭和二六年五月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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