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主文 本件松戸簡易裁判所の略式命令を破棄する。被告人を罰金二千五百円に処する。右罰金を完納することができないときは、金二百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。理由 検事総長馬場義続の本件非常上告申立の理由は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。よつて記録を調査するに、松戸簡易裁判所は、昭和三八年九月二〇日被告人Aに対する住居侵入被告事件につき、同被告人が同年二月二四日柏市ab番地B方宅地内に不法に侵入した犯罪事実を認定し、これに対し刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条一項、三条を適用し所定刑中罰金刑を選択し、被告人を罰金三千円に処する旨の略式命令を発し、右略式命令は所論のとおりの経緯により同年一〇月一七日確定したものであることが認められる。されば、右略式命令が右犯罪事実につき刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条一項、三条を適用し、所定刑中罰金刑を選択しながら、罰金三千円に処したことは、同罪につき科し得べき罰金刑の多額を超えて罰金刑を科した違法があり、刑訴四五八条一号但書により、右略式命令を破棄し、被告事件につき更に判決すべきものである。右略式命令の認定した犯罪事実につき刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条、三条を適用し、所定刑中罰金刑を選択し、その所定額の範囲内において被告人を罰金二千五百円に処すべきものとし、なおその換刑処分につき刑法一八条により主文第三項のとおり定める。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。本件の公判には検察官安田道直が出席した。- 1 -昭和三九年八月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官横田 出席した。- 1 -昭和三九年八月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官石坂修一は海外出張のため署名押印することができない。裁判長裁判官柏原語六- 2 -
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