昭和24(新)159 酒税法並昭和二二年政令第百六十五号違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和24年12月23日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  被告人の弁護人中川鼎及び合路義樹の控訴の趣旨は末尾添附の各控訴

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判決文本文1,667 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 被告人の弁護人中川鼎及び合路義樹の控訴の趣旨は末尾添附の各控訴趣意書記載のとおりである。 弁護人中川鼎の控訴の趣意第一点について。 原判決は被告人はAに対しウイスキーを七十八本位販売したと認定したに拘らずその証拠に供したAに対する検察事務官の第一回供述調書に依れば、Aが買受けた数量は六十本位に過ぎないのであるからこれを七十八本と認定したのは違法であること所論のとおりであるが、右の違法は犯罪の成否には勿論刑の量定にも影響を及ぼさないので、破棄の理由とするに足らない。又原判示挙示の証拠を綜合すればAが買主であると認定することができるので、事実の誤認はない。 又ウイスキー六十三本位を氏名不詳者に販売したとの点については、原判決の証拠説明に依れば原審公判廷における破告人の供述証人B並Cの各証言及びDに対する検察事務官の第一回供述調書の記載を綜合して認め得る被告人が他に転売する目的でB、D等から判示ウイスキー百五十五本位を買受け、そのうちAに対し六十本位を販売した事実及び本件発覚当時被告人はウイスキー十九本を所持していたに過ぎずしかも他に自己の用途に費消した形跡の認め難い事実と被告人の原審公判廷における自白とを綜合して右氏名不詳者に判示数量のウイスキーを販売した事実を認定したことを窺い知ることができるので、被告人の自白のみで氏名不詳者に対する販売の事実を認定したとの非難は当らない。論旨は理由がない。 同上第二点について。 政府の免許を受けないで酒類の販売業をなした場合に酒税法第十七条違反を構成するのであるから、その構成要件の性質上同種の行為の反覆を予想しているので、政府の免許を受けないで数回酒類の販売をした て。 政府の免許を受けないで酒類の販売業をなした場合に酒税法第十七条違反を構成するのであるから、その構成要件の性質上同種の行為の反覆を予想しているので、政府の免許を受けないで数回酒類の販売をしたとしても、その数個の行為は包括して一個の犯罪として処断すべきもので所論の如く併合罪として処断すべきものではない。したがつて原判決が被告人は政府の免許を受けないで昭和二十三年十一月下旬頃から昭和二十四年一月二十一日頃迄の間十四回位に亘り、被告人の自宅においてA等に対しウイスキー合計百四十一本位を業として販売した旨を判示したのは相当でおつて、所論の如く各回の販売関係を判文に明示することは必ずしも必要でない。論旨は理由がない。 弁護人合路義樹の控訴趣意について。原判決挙示の各証拠を綜合すれば、判示ウィスキーは原審相被告人Eの密造に係り酒精度三十四度ウィスキー乙類に該当するとと明らかであるから、原審が被告人が判示数量のウィスキーを判示回数に亘つて販売した所為に対し酒税法第十七条第六十四条を適用して処断したのは正当<要旨>である。もつとも被告人の原審公判廷における供述に依れば被告人は判示ウィスキーを推駐軍の品であると信</要旨>じてこれを買受けたものでおることは認められるが、進駐軍製の酒類でおつてもこれを我が国において業として販売しようとする者には等しく酒税法第十七条の適用があるものと解すべきものであるから、被告人が本件ウィキーを進駐軍の品と信じていたかどうかの主観につき原審が審理をしなくても、所論のようた審理不尽や事実誤認はない所論は要するに、右と異る独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて採用の限りでない論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条第百八十一条に則り本件控訴を棄却し、訴訟費用は全部被告人をしてこれを負担させることとし、 見解に立つて原判決を非難するものであつて採用の限りでない論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条第百八十一条に則り本件控訴を棄却し、訴訟費用は全部被告人をしてこれを負担させることとし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事三瀬忠俊判事和田邦康判事小竹正)

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