【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人内田 晴康の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人内田 晴康の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、所論の自白につき任意性 があるとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、憲法七 六条三項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主 張であり、弁護人高木健一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五一年九月三〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 天 野 武 一 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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