昭和51(あ)155 強盗殺人、有印私文書変造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和51年9月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人内田 晴康の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう

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判決文本文495 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人内田 晴康の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、所論の自白につき任意性 があるとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、憲法七 六条三項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主 張であり、弁護人高木健一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五一年九月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    天   野   武   一             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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