【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人後藤昌次郎外五名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、その実質において 単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人後藤昌次郎外五名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、その実質において 単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、 いずれも事案を異にして本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認 の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 平成元年一月二三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 四 ツ 谷 巌 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 - 1 -
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