昭和60(あ)1496 公務執行妨害、傷害

裁判年月日・裁判所
平成元年1月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58395.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人後藤昌次郎外五名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、その実質において 単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文263 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人後藤昌次郎外五名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、その実質において単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、いずれも事案を異にして本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成元年一月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官四ツ谷巌裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る