【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人衣里五郎の上告趣意は、違憲(三七条二項違反)をいうが、所論の理由の ないことは、当裁判所昭和二三年六月二三日大法廷
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人衣里五郎の上告趣意は、違憲(三七条二項違反)をいうが、所論の理由のないことは、当裁判所昭和二三年六月二三日大法廷判決(刑集二巻七号七三四頁)、同昭和二三年七月二九日大法廷判決(刑集二巻九号一〇四五頁)によつて明らかであり、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四六年三月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -
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