【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人天野敬一の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨中憲法違反を主張する処があるけれどもいずれも前提を欠く
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人天野敬一の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨中憲法違反を主張する処があるけれどもいずれも前提を欠くものである。((一)原判決には論旨第一点所論の様な刑訴法違反はない―昭和二五年(あ)第二四六七号、同二六年二月二二日第一小法廷決定、昭和二五年(あ)第一三三三号同二六年六月七日第一小法廷決定参照―なお所論証拠が任意性を欠くものと認むべき資料はない。それ故憲法第三八条第二項違反の主張は前提を欠くものである。(二)原審挙示の証拠によれば原審認定の事実は認められる。「委託された原料そのものを加工供出しなければならない、」旨の原判旨は相当である。それ故憲法三一条違反の主張は前提を欠くものである。(三)論旨第四点は原判決の認定しない事実を前提とするもので理由がない。)その他刑訴四〇五条所定の上告理由に該当する論旨はないし、同法第四一一条適用の理由もない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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