主文 本件抗告を棄却する。理由 本件忌避の申立は裁判官Aを対象としていたところ、同裁判官が、昭和四五年四月一日付で浦和家庭裁判所兼浦和地方裁判所に転補され、本件被告事件の審理の担当を離れたことは、当裁判所に顕著な事実である。したがつて、本件忌避の申立は、その対象をうしない、現在においては、本件忌避申立却下決定およびこれを維持した原決定を取り消す実益を欠くに至つたというべきであるから(昭和二六年(し)第九六号同二九年四月二六日大法廷決定、刑集八巻四号五三九頁参照)、結局、本件抗告は、論旨につき判断するまでもなく、棄却を免れない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年四月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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