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昭和27(あ)6049 詐欺、横領

裁判所

昭和28年5月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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268 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人荻野弘明の上告趣意について。原審において私選弁護人が公判期日に欠席したため国選弁護人を選任して弁論せしめたものであつて、違憲と認むべきかどはない(昭和二四年(れ)二三八号、同年一一月三〇日大法廷判決参照)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとをり判決する。昭和二八年五月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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