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昭和23(れ)1088 強盗、住居侵入

裁判所

昭和23年11月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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504 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人八木力三の上告趣意は末尾添附の書面記載のごとくであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。原判決の引用する証拠によれば、被告人等五名は原判示のように強盗を共謀して夜半A方に侵入し同人外四名の家人に対し短刀その他拳銃のように見せかけた凶器様のもの等を突きつけて「静かにしろ」「静かにしないと撃つぞ」「騒ぐと殺すぞ」等と申向けて脅迫した事実が認め得られるので、かゝる脅迫は相手方の反抗を不可能にすべき性質のものであること言うまでもないのであるから、原審が右の脅迫による財物の盗取を強盗罪と認めて刑法第二三六条を適用したことは正当であつて原判決には所論のように審理不尽に基く擬律錯誤の違法はない。論旨は、原判決の引用しない証拠を論拠として以上と異なつた見解から原判決を非難するものであるから採用することができない。よつて上告を理由のないものと認め刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。以上は裁判官全員の一致した意見である。検察官小幡勇三郎関与昭和二三年一一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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