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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人環長三郎の上告理由について。所論は、原判決が本件財産目録の作成につき、被上告人Bにおいて他の被上告人らを代理したことを前提として原判決の違法をいうのであるが、所論のような代理の事実は上告人が原審で主張せず、原判決もかゝる事実を認定しないで右財産目録が被上告人ら全員により作成された事実を確定したのであるから、所論は原審で主張せずかつ原判決の認定しない事実を前提とするものであつて、採用することができない。よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -
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