- 1 -平成26年10月31日判決言渡平成25年(行ウ)第13号行政処分取消請求事件 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求資源エネルギー庁長官が平成24年7月18日付けでした行政文書一部開示決定(20120618公開資第9号。甲2。ただし,平成25年3月25日付け追加開示決定(20130319公開資第1号。乙2。以下「本件追加開示決定」という。)後のもの。以下,本件追加開示決定の前後を問わず「本件各一部不開示決定」という。)のうち,別紙1「開示を求める不開示部分目録」(以下単に「別紙1」という。なお,同別紙で定める略称等は,以下においても用いるものとする。)記載の部分を不開示とした部分を取り消す。 第2 事案の概要本件は,情報公開法4条1項の規定に基づき資源エネルギー庁長官に対して行政文書の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をした原告が,平成24年7月18日付けで本件開示請求に係る行政文書について本件各一部不開示決定を受けたことから,同決定のうち前記第1において原告が争う部分について開示しないのは違法であるとして,その取消しを求める事案である。 1 前提事実(証拠等を掲げたもの以外は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。)(1) 「平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)」(以下「本件事業」という。)の概要ア本件事業に係る委託契約についての入札等(ア) 資源エネルギー庁は,平成23年6月24日,本件事業に係る委託 - 2 -契約について,入札の方法により一般競争 件事業」という。)の概要ア本件事業に係る委託契約についての入札等(ア) 資源エネルギー庁は,平成23年6月24日,本件事業に係る委託 - 2 -契約について,入札の方法により一般競争(以下「本件入札」という。)に付した。 同日付けの入札の公告(甲14。以下「本件入札公告」という。)には,入札書等の提出日時を同年7月13日午後5時までとし,開札の日時を同月15日午後5時とする旨のほか,①「入札方法」として,ⅰ入札金額は,本件事業に関する総価で行う旨,ⅱ本件入札の競争に加わろうとする者は,入札の際に提案書を提出し,技術審査を受けなければならない旨等が,②「入札者の義務」として,本件入札の競争に加わろうとする者は,資源エネルギー庁が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し,これを入札書に添付して入札書の提出期限内に提出しなければならない旨等が,③「落札者の決定方法」として,予算決算及び会計令79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で,支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち,必須とした項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から,支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする旨等が記載されていた。 本件入札に係る仕様書(甲15。以下「本件仕様書」という。)には,本件事業の「事業目的」として,「ツイッター,ブログなどインターネット上に掲載される原子力等に関する不正確な情報又は不適切な情報を常時モニタリングし,それに対して速やかに正確な情報を提供し,又は正確な情報へ導くことで,原子力発電所の事故等に対する風評被害を防止する」と,本件事業の「事業内容」として,「①ツイッター,ブログなどインターネット上の原子力や放射線等に関する情報を常時モニタリングし,風評 へ導くことで,原子力発電所の事故等に対する風評被害を防止する」と,本件事業の「事業内容」として,「①ツイッター,ブログなどインターネット上の原子力や放射線等に関する情報を常時モニタリングし,風評被害を招くおそれのある正確ではない情報又は不適切な情報を調査・分析すること。モニタリングの対象とする情報媒体及びモニタリングの方法については,具体的な提案をすること。②上記①のモニ - 3 -タリングの結果,風評被害を招くおそれのある正確ではない情報又は不適切な情報及び当庁から指示する情報に対して,速やかに正確な情報を伝えるためにQ&A集(ママ)作成し,資源エネルギー庁ホームページやツイッター等に掲載し,当庁に報告する。③Q&A集の作成に際して,必要に応じて,原子力関係の専門家や技術者等の専門的知見を有する者(有識者)からアドバイス等を受けること。また,原子力関係の専門家や有識者からアドバイスを受ける場合には,それらの者について具体的な提案をすること。④事業開始から1ヶ月程度で30問以上,事業終了時までには100問以上のQ&A集を作成すること。」と,「提案事項」として,「①モニタリングの対象とする情報媒体(ツイッターは必須),②モニタリングの具体的な方法と体制,③Q&A集を作成後,速やかに周知するための具体的な方法,④想定される専門家や有識者,⑤これらを活用した新規提案」と,本件事業の「事業期間」として,「委託契約締結日から平成24年3月30日まで」と記載されていた。 (イ) 本件入札については,P1及び公益財団法人P2(以下「P2」という。)の2社が入札し,P1は,平成23年7月13日付けの同社の作成に係る本件企画提案書(甲3,乙3)を,P2は同日付けのP2の作成に係る「提案書(事業名:平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事 。)の2社が入札し,P1は,平成23年7月13日付けの同社の作成に係る本件企画提案書(甲3,乙3)を,P2は同日付けのP2の作成に係る「提案書(事業名:平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応))」(甲4。以下「P2提案書」という。)を,それぞれその入札書に添付して資源エネルギー庁に提出した。同庁は,同年7月15日,開札をし,同庁による技術審査の結果,P1が落札者とされた。 イ本件事業に関する委託契約の締結資源エネルギー庁とP1とは,平成23年8月12日,委託金を7402万5000円,完了期限を平成24年3月30日までとして,本件事業に関する委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した。同日付 - 4 -けの本件委託契約書(甲7)には,大要,以下のような約定がある。 (ア) 本件委託契約1条(実施計画書の遵守)は,P1は本件委託契約書の別紙1の本件実施計画書に従って委託業務を実施しなければならない旨を定めている。なお,本件実施計画書に記載された本件事業の「事業目的」及び「事業内容」は,「事業内容」の部分の「Q&A集」が「質疑応答集」となっていること等のほかは,本件仕様書の「事業目的」及び「事業内容」と同一である。 (イ) 本件委託契約4条(計画変更等)は,P1は,実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。)は,あらかじめ同契約所定の様式により作成した計画変更承認申請書を資源エネルギー庁に提出し,その承諾を受けなければならない旨(同条1項),政府の予算若しくは政策の重大な変更があった場合(その可能性が高い場合を含む。)又はその他同契約締結時に予測できない事情若しくは直 ネルギー庁に提出し,その承諾を受けなければならない旨(同条1項),政府の予算若しくは政策の重大な変更があった場合(その可能性が高い場合を含む。)又はその他同契約締結時に予測できない事情若しくは直接同庁の責めに帰さないやむを得ない事由が発生した場合は,同庁はP1に対して必要な範囲で同契約(実施計画書を含む。)の変更を求めることができる旨(同条3項前段)を定めている。 (ウ) 本件委託契約7条(履行体制)は,P1は,本件委託契約書の別紙2(本件履行体制図)に従って委託業務を実施しなければならない旨(同条1項),P1は,本件履行体制図に変更が生じる場合には.速やかに同契約所定の様式により作成した履行体制図変更届出書を資源エネルギー庁に提出しなければならない旨(同条2項本文)を定めている。 (エ) 本件委託契約11条(委託業務完了報告書の提出)は,P1は,委託業務が完了したときは,直ちに,同契約所定の様式により作成した委託業務完了報告書を資源エネルギー庁に提出しなければならない旨を定 - 5 -めている。 (オ) 本件委託契約13条(実績報告書の提出)は,P1は,同契約所定の様式により作成した実績報告書を約定期限までに資源エネルギー庁に提出しなければならない旨を定めている。 (カ) 本件委託契約14条(支払うべき金額の確定)前段は,資源エネルギー庁は,同契約所定の確認及び納入物の引渡しを受けた後,同契約13条の定めにより提出された実績報告書の内容の審査等を行い,同契約所定の方法により支払うべき金額を確定し,これをP1に通知しなければならない旨を定めている。 (キ) 本件委託契約18条(契約の解除等)前段は,P1が同契約の定めに違反したとき等は,資源エネルギー庁は,催告を要さず同契約を直ちに解除することができる旨を定めている。 らない旨を定めている。 (キ) 本件委託契約18条(契約の解除等)前段は,P1が同契約の定めに違反したとき等は,資源エネルギー庁は,催告を要さず同契約を直ちに解除することができる旨を定めている。 ウ資源エネルギー庁は,本件事業の実施の開始後,本件委託契約の締結時に予定していたホームページの制作を取り止めることとし,P1から,同契約7条2項の定めに基づき,平成24年3月26日付けの同社の作成に係る履行体制図変更届出書(甲21。以下「本件履行体制図変更届出書」という。)の提出を受けた。 エ本件事業の終了(ア) P1は,資源エネルギー庁に対し,本件事業の事業期間の末日である平成24年3月30日付けの同社の作成に係る委託業務完了報告書(甲22。以下「本件委託業務完了報告書」という。),同月付けの同社の作成に係る「平成23年度事業報告書」(以下「本件事業報告書」という。)及びQ&A集を提出したところ,本件委託契約の締結時には,前記のとおり100問のQ&A集を作成するものとされていたが,最終的には64問となった(甲9)。 (イ) 資源エネルギー庁は,P1から,平成24年4月9日付けの同社の - 6 -作成に係る本件実績報告書(甲10)の提出を受け,同月13日に確定検査を実施し(弁論の全趣旨),支払うべき金額を5575万7915円と確定し(甲23),同月24日付けでP1に対して精算払いをした(甲24)。 本件実績報告書の「3.実施した委託業務の概要」中の「委託業務の概要」欄には,本件事業の目的として,「インターネット上に掲載される原子力や放射線等に関する情報を調査し,そこから国民の不安や疑問がどのようなところにあるのかを分析して質問(以下Q)を作成した。 そのQをもとに回答(以下A)を作成し,そのQ&Aを活用することで,風評 子力や放射線等に関する情報を調査し,そこから国民の不安や疑問がどのようなところにあるのかを分析して質問(以下Q)を作成した。 そのQをもとに回答(以下A)を作成し,そのQ&Aを活用することで,風評被害を防止することを目的とした。」との,「事業の概要」として,「(1)インターネット上での調査 Twitterやブログをはじめとするインターネット上の情報を,以下の①及び②の順に調査・収集した。 ①あらかじめ設定したキーワードで機械式検索をし,そのキーワードと併記されることの多いトレンドワードを抽出する。月平均で3000件以上の,国民が不安や疑問に感じていると思われる情報を抽出した。②①のトレンドワードを加えて再度機械検索をし,毎日,1000件以上の情報を抽出した。その中から目視でチェックし,国民が不安や疑問に感じていると思われる情報を100件程度に絞込みを行った。(2)情報の精査・Q作成専門研究機関は,月平均3000件程度の情報から根底にある不安や疑問を見つけ出し,それをQとして作成した。(3)専門家によるA作成作成したQは,原子力や放射線等の専門家に依頼してAを作成した。また,放射線等の専門家に加え,リスクコミュニケーションの立場から検討委員会で議論し,最終的に64問のQ&A集を作成した」との記載がある。 (2) 本件開示請求ア原告は,平成24年6月18日,資源エネルギー庁長官に対し,情報公 - 7 -開法4条1項の規定に基づき,「請求する行政文書の名称等」を「平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)に関する資料一式」とする本件開示請求(甲1)をした。 イ資源エネルギー庁長官は,平成24年7月18日付けで,本件開示請求に係る行政文書を別紙2「開示文書目録」(なお,同別紙で定める略称等は,以下にお 資料一式」とする本件開示請求(甲1)をした。 イ資源エネルギー庁長官は,平成24年7月18日付けで,本件開示請求に係る行政文書を別紙2「開示文書目録」(なお,同別紙で定める略称等は,以下においても用いるものとする。)の1から8までに記載のものと特定した上で,同目録の4及び7に記載のものについては,全部を開示し,その余のものについては,それぞれ別紙3「不開示部分目録」に記載のとおり,情報公開法5条1号本文,2号イ等に該当する情報が記録されていることを理由として,その一部を開示する旨の本件各一部不開示決定をした。 (3) 原告による別件の開示請求と情報公開・個人情報保護審査会の答申ア原告による別件の開示請求原告は,本件開示請求とは別個に,資源エネルギー庁長官に対し,情報公開法4条1項の規定に基づき,「平成23年度原子力安全規制広聴・広報事業(不正確情報対応)」(平成イ23年6月24日公告)のうち,落札者が提出した①評価項目一覧の提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの及び②提案書並びに③契約書類のうち仕様,すなわち受託者が本業務において契約に基づき実施する内容を記載した文書(特定会社が提案した提案書を除く。)を開示請求に係る行政文書とする2件の開示請求(以下「別件各開示請求」という。)をし,資源エネルギー庁長官は,平成23年8月31日付け及び同年10月17日付けで,別件各開示請求に係る行政文書を①本件企画提案書(甲3,乙3)及び②本件フロー確認資料(甲8)と特定した上で,同法5条1号本文及び2号イに該当する情報が記録されている部分を除きこれを開示する旨の各決定(230801公開資第1号及び230915公開資第1号。以下「別件各一部不開示決定」という。) - 8 -をした(乙1)。 イ情報公開・個人情報保護審査会の を除きこれを開示する旨の各決定(230801公開資第1号及び230915公開資第1号。以下「別件各一部不開示決定」という。) - 8 -をした(乙1)。 イ情報公開・個人情報保護審査会の答申原告は,別件各一部不開示決定について異議申立てをし,資源エネルギー庁長官は,平成23年12月16日及び平成24年1月30日,情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした。同審査会は,本件企画提案書及び本件フロー確認資料につき,いわゆるインカメラ手続によりその内容を見分した上で,上記の各諮問を併合し,同年10月23日,本件企画提案書の標題の不開示部分のうち,21頁から36頁まで及び41頁の全部並びに37頁から40頁までの1文字目から13文字目までを開示すべきとする答申(平成24年度(行情)答申第246号及び第247号。以下「別件答申」という。)をした(乙1)。 (4) 本件訴えの提起原告は,平成25年1月11日,本件各一部不開示決定のうち,別紙4「開示を求める不開示部分目録(一部取下げ前)」記載の部分を不開示とした部分の取消しを求めて本件訴えを提起した。 (5) 本件追加開示決定資源エネルギー庁長官は,平成25年3月25日付けで,本件企画提案書のうち別紙5「本件追加開示決定部分目録」記載の部分について,本件追加開示決定(乙2。以下同決定により開示された部分を「本件企画提案書追加開示決定部分」という。)をした(乙2,3)。 (6) 本件履行体制図変更届出書等に係る追加開示決定原告は,本件訴えにおける被告の答弁書によって,本件履行体制図変更届出書の存在を知り,平成25年5月24日付けで,被告に対し,当該文書が本件開示請求に係る行政文書に含まれるか否かについて,行政事件訴訟に関しその例によるものとされる民事訴訟法163条の規定に基づ 届出書の存在を知り,平成25年5月24日付けで,被告に対し,当該文書が本件開示請求に係る行政文書に含まれるか否かについて,行政事件訴訟に関しその例によるものとされる民事訴訟法163条の規定に基づく照会をしたところ(甲19),資源エネルギー庁長官は,同月31日付けで,本件各一 - 9 -部不開示決定につき改めて開示文書を精査した結果,開示すべき文書があったとして,平成24年4月17日付けの資源エネルギー庁の支出負担行為担当官の作成に係る「平成23年度原子力安全規制広聴・広報事業(不正確情報対応)の支払うべき金額の確定について」と題する文書(甲23)の全部を開示し,①本件履行体制図変更届出書(甲21),②本件委託業務完了報告書(甲22)及び③精算払請求書(甲24)の一部を開示する旨の決定(以下「本件履行体制変更書等に係る追加開示決定」という。)をした。 (7) 原告は,平成25年7月3日,本件訴えのうち,本件企画提案書追加開示決定部分等に係る請求に係る部分を取り下げ,被告は,同月12日,これに同意した(当裁判所に顕著な事実)。 2 争点及びこれに関する当事者の主張の要点本件の争点は,本件各一部不開示決定のうち前記第1において原告が争う部分(別紙1に記載の部分)の適法性(対象となった各行政文書の部分に記録されている情報が情報公開法5条2号イの情報に該当する情報であるか否か)である。 (被告の主張の要点)(1) 情報公開法の目的及び同法5条2号イの趣旨等ア情報公開法は,行政文書の開示制度を定め,行政機関の保有する情報の一層の公開を図り,もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに,国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする(同法1条)。そして,同 開を図り,もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに,国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする(同法1条)。そして,同法5条のいわゆる柱書きにおいて,行政文書は開示することが原則であることを明示しつつ,同条各号において,私人の権利利益の保護や公益保護のために必要な場合等に例外として不開示とすべき情報(以下「不開示情報」という。)を定めており,開示請求に係る行政文書に不開示情報が記載されているときは,行政機関の長は,開示請求者に対して当該情報を - 10 -開示することを禁じられていると解すべきである。 また,同法5条各号は不開示とすべき情報を規定しているが,不開示情報は,保護すべき利益に着目して分類されたものであり,ある情報が同各号の複数の不開示情報に該当する場合があり得るから,ある情報を開示する場合は,同各号のいずれにも該当しないことを確認する必要がある。 イ情報公開法5条2号イの趣旨情報公開法5条2号イ本文は,法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは不開示とする旨を規定している。 これは,法人等に関する情報には,営業秘密等,開示すると法人等の権利利益を害するおそれのあるものがあるが,原則として法人等が有する正当な権利利益は,開示することにより害されるべきではないとの考え方に基づき規定されたものであって,「権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」の有無は,当該法人等と行政との関係,その活動に対する憲法上の特 開示することにより害されるべきではないとの考え方に基づき規定されたものであって,「権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」の有無は,当該法人等と行政との関係,その活動に対する憲法上の特別の考慮の必要性等,それぞれの法人等及び情報の性格に応じて,的確に判断されるべきである。 なお,上記の「競争上の地位」とは法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における地位を指し,「その他正当な利益」とはノウハウ,信用等法人等又は事業を営む個人の運営上の地位を広く含むものである。 ウ情報公開法5条2号イ該当性の判断枠組み等情報公開訴訟においては,当該不開示決定に係る行政文書に記録された具体的な情報の内容が明らかにされることはなく,また,一旦公開された情報は,いかなる者の手に渡るとも限らない等のことからすると,情報公開訴訟においては,ある情報を公にすると支障が生じるか否かの判断は, - 11 -当該情報が不特定の人,団体に取得され,利用されることを想定した一般的,抽象的判断とならざるを得ないし,かつ,それをもって足りる。したがって,被告が不開示情報に該当するとする情報の類型的な性質を明らかにすることなどにより,そのような情報が公にされた場合,経験則上,支障が生ずるおそれがあることを判断することが可能な程度の主張立証をすれば,不開示情報該当性は肯定される。 そして,情報公開法5条2号イ所定の不開示事由は,法人等の競争上の地位その他正当な利益に,いかなる影響がどの程度及ぶかという将来の予測を内容とする「おそれ」の要件該当性を判断するものであり,開示実施の任に当たる実施機関の長に要件裁量を付与したとまではいえないとしても,少なくとも,一定の幅のある判断が許容されているのであって,そのような幅を逸脱する判断がされた場合に限り,当該「お り,開示実施の任に当たる実施機関の長に要件裁量を付与したとまではいえないとしても,少なくとも,一定の幅のある判断が許容されているのであって,そのような幅を逸脱する判断がされた場合に限り,当該「おそれ」の要件該当性が否定され,当該不開示処分が違法となる。 (2) 本件訴えにおいて原告が本件各一部不開示決定の取消しを求める部分(以下「原告請求部分」という。)には,いずれも情報公開法5条2号イに該当する情報が記録されていること原告請求部分に記録されている各情報(以下「本件各情報」という。)は,いずれもP1あるいはその業務委託先(以下,P1と併せて「P1等」という。)に関する情報であり,その具体的な内容は,別紙6「原告請求部分の記録内容一覧(被告の主張)」の各欄に記載のとおりである。本件各情報は,それぞれ以下に述べるとおりP1等の競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益を害するものを含むから,情報公開法5条2号イの不開示情報に該当する。 ア本件企画提案書(甲3,乙3)の不開示部分について(ア) 「1.事業の目的・内容及び実施方法」(2頁から41頁まで)の不開示部分(以下(ア)において「本不開示部分」という。)について - 12 -本不開示部分が公になると,P1が,①本件事業が公募された背景事情をどのように捉え,②資源エネルギー庁のニーズに応えるため,本件事業の目的をどのように設定したかや,③企画した事業内容の基本方針,特徴等として強調した点,④これをどのような役割分担としたか等の情報が競業他社に判明するところ,①及び②については,本件事業の背景事情の把握及びそれを表現するノウハウにはP1の独自性が認められ,③のうち,企画した事業内容の基本方針については,P1が事前に情報を収集し分析した上で独自の視点として打ち出した基本 ,本件事業の背景事情の把握及びそれを表現するノウハウにはP1の独自性が認められ,③のうち,企画した事業内容の基本方針については,P1が事前に情報を収集し分析した上で独自の視点として打ち出した基本方針に係る情報が記載されており,また,同社が特徴等として強調した点は,既に公になっているシステムをそのまま使うのではなく,事前の情報収集等を基に,更にシステムを改良・強化するため,事業の目的に沿って他のサービスとも組み合わせてカスタマイズした上で,独自のシステムを開発して提案をしているのであり,P1独自のノウハウが含まれている。そして,④についても,本不開示部分には,単に,外注先,専門家の縦割りの役割分担が記載されているのではなく,情報収集からQ&A集の作成に至るまでの間,様々なプロセスを組み合わせて成果物が正確に制作されるような段取りを組んでいることが記載されているほか,トータル的なパッケージプランが提案されており,また,それらを分かりやすくアピールするための表現方法にも創意工夫がされているのであって,これらは正にP1の独自のノウハウである。 また,本件企画提案書は提案内容全体の流れが全てつながって成立して評価されるものであり,その一部分の内容はそれ自体だけではさほど重要ではないとしても,その記載が他の頁の説明や全体の流れにおいて有効に機能することにより,本件企画提案書に価値を付加するものであるし,他方,その一部分が開示されることで本件企画提案書全体の解釈が不完全に曲解される危険性もあるというべきである。 - 13 -したがって,本不開示部分が公になれば,P1が,クライアントからの業務の依頼,特に本件事業と同種又は類似の情報関連ビジネスに係る業務の依頼に対し,どのような点に着目して,どのような特徴のある企画を立案することがで 開示部分が公になれば,P1が,クライアントからの業務の依頼,特に本件事業と同種又は類似の情報関連ビジネスに係る業務の依頼に対し,どのような点に着目して,どのような特徴のある企画を立案することができるかが競業他社にうかがい知れることとなる。 そして,競業他社がこれらの情報を知れば,これらの点を模倣したり,これらの点を参考にしたビジネスを展開し,あるいは,P1の事業の利点あるいは弱点などを分析・把握し,競業分野においてより競争力のあるビジネスを発案したり,本件事業との比較を顧客への働きかけに利用したり,競合他社の検討等に係る時間が容易になるなど,P1との競業事業において自社に有利又はP1に不利に利用することが考えられるから,P1にとって競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益が害される(低下する)ことが容易に想定できる。 以上によれば,本不開示部分に係る情報は,情報公開法5条2号イに該当する情報であることは明らかである。 (イ) 「2.事業実施計画」(43頁及び44頁)の不開示部分(以下(イ)において「本不開示部分」という。)について本不開示部分には,単にスケジュールの記載だけではなく,事業全体のパッケージにおける外注先及び有識者の役割やプロセスにおける留意事項等P1のノウハウに係る要素が記載されているため,これらの情報が公になると,P1が,本件事業と同種又は類似のビジネスに関し,具体的にどのような作業につき,どの程度のスケジュールで対応することができるとしていたのかや,不正確情報の分析手法とその対応等が競業他社にうかがい知れることとなる。そうすると,競業他社が,これを模倣したり参考にしたビジネスを検討,展開したり,より早いスケジュール感でのビジネス対応や,顧客により魅力的な不正確情報の分析手法等を提案したり,本件事業との比較を 。そうすると,競業他社が,これを模倣したり参考にしたビジネスを検討,展開したり,より早いスケジュール感でのビジネス対応や,顧客により魅力的な不正確情報の分析手法等を提案したり,本件事業との比較を顧客への提案に際し引用したり,競 - 14 -合他社の検討等に係る時間が容易になるなど,自社に有利又はP1に不利に利用することが考えられ,P1にとって競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益が害されることが容易に想定できる。 以上によれば,本不開示部分に係る情報が情報公開法5条2号イに該当する情報であることは明らかである。 (ウ) 原告の主張に対する反論aP2提案書(甲4)が開示されていることについてP2提案書に記録されている情報は,競業他社によって模倣され,P2独自のノウハウが害されるおそれがあるといえるものではなく,競業他社であれば一般的に考えられるような手法・内容に関するものであるから,個人情報を除き,そのほとんどが開示されているのである(なお,同提案書には,本件事業の背景事情について,P2独自の記載はなく,本件仕様書の事業目的及び事業内容がほぼそのまま記載されているにすぎない。)。これに対し,P1は,本件入札に際し,本件事業について,上記のような一般的手法だけでは解決できないと判断し,本件事業のために独自の手法を投入して提案を実施したものであり,本件企画提案書の全てにわたってP1の技術ノウハウが含まれていることから,たとえその一部であっても開示されれば優位性・競争性がなくなり,今後,P1にとって同種・類似の業務を実施していく中で中長期的な不利益につながるものである。このように,P2提案書が全部開示されているからといって,本件企画提案書に情報公開法5条2号イに該当する情報が記録されていないとはいえない。 b 本件事 く中で中長期的な不利益につながるものである。このように,P2提案書が全部開示されているからといって,本件企画提案書に情報公開法5条2号イに該当する情報が記録されていないとはいえない。 b 本件事業報告書と本件企画提案書の関係について一般に,委託業務の事業報告書は,仕様書をベースとした実施計画書を基に,実施細部については委託元と委託先が協議・確定した上で,委託先が一定の期間内で実施した事業の取りまとめた成果を委託元に - 15 -報告するものであり,基本的に公開を前提として作成される資料である。これに対し,事業提案書は,飽くまで仕様書に基づき,どのような着眼点から,どのような手法を用い,また,どのような運営体制を構築して(あるいは部分的に外注に委ね)一定の成果を上げるかについて,その企画提案で構成されているものであって,委託先が事業提案書に記載した不開示情報と考えるノウハウ等まで,事業報告書に具体的に記載されることは基本的には考えられないし,当該情報を記載しないと事業報告書が成り立たないという性格のものではない。 したがって,本件事業報告書の全てが公開されていることをもって,本件企画提案書に情報公開法5条2号イに該当する情報が記録されていないとはいえない。 なお,本件企画提案書の提案内容等が本件事業報告書に具体的に記載されていないことについては,別件答申(乙1)においても明らかにされている。 c 本件採点シート(甲5)の評価について本件採点シートにおいては,基礎点として10点が配点された全ての項目について,5名の審査委員全員がP1とP2の双方に10点の評価を与えているが,これは,両応札者の提案書は資源エネルギー庁の提案要求事項に対して,最低限の要求水準を満たしていると評価されたことを意味するにとどまり,両者の提案が がP1とP2の双方に10点の評価を与えているが,これは,両応札者の提案書は資源エネルギー庁の提案要求事項に対して,最低限の要求水準を満たしていると評価されたことを意味するにとどまり,両者の提案が同内容のものであったことを意味するものではない。なお,P2提案書(甲4)の基礎点において審査委員全員から10点の評価が与えられたのは,本件仕様書の事業目的と同様の記載があったためであって,飽くまで最低限の要求水準を満たしていると判断されたものにすぎない。 (エ) 小括以上のとおり,本件不開示部分のうち,本件企画提案書に係る各不開 - 16 -示部分は,いずれも,P1の本件事業の計画に関する提案内容を記載したものであり,提案の内容等はP1やその業務委託先の同種・類似業務に関する基本的な考え方,方針,検討の手法,着眼点,ノウハウ(構築するウェブサイトの特徴その他の実績等を含む。),作業の段取り,使用するシステムの特徴等を含むものである。そしてこれらの情報は,法人であるP1に関する情報であり,公にすることにより,同種・類似業務に際して,競合他社等に容易に模倣ないし参考とされ,あるいはこれらの情報を踏まえて競業他社がより有利な(P1等に不利な)ビジネスを検討・提案したり,その違いを顧客に強調したり,より短い期間で検討・提案が可能になる等,P1等の競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益を害するおそれがあり,情報公開法5条2号イに該当する情報である。 なお,付言すれば,本件企画提案書によるプレゼンテーションでは,短時間で効率的かつ効果的な説明を行うために,本件企画提案書自体の作成に当たっても,書式,見栄え等を含め,工夫を凝らし相当の労力をかけているところ(なお,P1のホームページ上において公表されている情報は,飽くまでも基本的なフレー 行うために,本件企画提案書自体の作成に当たっても,書式,見栄え等を含め,工夫を凝らし相当の労力をかけているところ(なお,P1のホームページ上において公表されている情報は,飽くまでも基本的なフレームワークにすぎないのに対し,本件企画提案書においては,他のサービスとも組み合わせてカスタマイズし,独自のシステムとして提案をし,書式や見栄え等の工夫によってその提案が分かりやすく効果的に理解されるようにされ,本件企画提案書の上記不開示部分に係る情報が公になると,競業他社がP1のこのような提案書作成のノウハウを模倣したり,より顧客に分かりやすく,説得力のあるプレゼンテーション資料を作成することも考えられる。 したがって,この点でもP1の競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益を害するおそれがある。 イ本件支出計画書及び本件履行体制図(甲7)の不開示部分(以下イにお - 17 -いて「本不開示部分」という。)について(ア) 本不開示部分に記録されているのは,いずれも法人であるP1等に関する情報であって,公にされていない,又は公にされることが予定されていない内部管理情報であり,これが公になれば,本件支出計画書についてはP1の同種・類似の業務に際し通常かかるコストやそれを踏まえた提案金額が,本件履行体制図についてはP1の運営体制,外注先との分担内容(自ら実施することができる業務と外注を要する業務の内容,外注する場合の負担金額等)が,それぞれうかがい知れることとなり,競業他社が類似のビジネス等に際し,より有利なコストでの業務を検討,提案,実施したり,運営体制や外注先について,P1を模倣ないし参考としたり,より顧客誘引力のある内容としたり,P1との違いを顧客に強調したり,より短い時間で関連業務の検討,提案等をするなど,P1に不利又は競業 たり,運営体制や外注先について,P1を模倣ないし参考としたり,より顧客誘引力のある内容としたり,P1との違いを顧客に強調したり,より短い時間で関連業務の検討,提案等をするなど,P1に不利又は競業他社に有利となるよう用いることによって,P1の競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益を害するおそれがある。 (イ) 原告の主張に対する反論本件事業の事業費の総額が市場価格の相場に基づくものであるとしても,その積算内訳あるいは外注費の内訳まで,市場において一般に同種・類似の業務に際し通常かかるコストであると断ずるのは,通常の商取引の実態を無視した主張にすぎない。一般に,提案者の運営体制の創意工夫,あるいは外注先との分担関係等によって,応札価格は左右されるところ,競業他社は,公となった落札価格から,人件費や事業費,あるいは外注費等の内訳がそれぞれどのような構成・金額となっていれば,結果的にこのような総額(落札価格)となるのかに関心を示すものである。 そして,本不開示部分は,P1がどういった運営体制の創意工夫をし,外注先との分担内容・外注金額をどのように考えているかに関する情報が記録されているのであり,それこそP1の内部管理情報である。更に - 18 -いえば,本件支出計画書中の「事業費」の内訳において,「外注費」として「(6)情報分析費」と[(7)ウェブサイト作成,情報発信費」の費目が公になっているからといって,その各金額を公にしてもよいというものではなく,外注費の内訳費用は,外注先との価格交渉の結果であって,その金額自体は競業他社に知られたくない内部管理情報そのものというべきである。 また,事業内容の一部変更及び事業費の変更については,後記(3)に述べるとおり,P1は本件事業のうち未実施分の費用の支払を受けていない。 そもそも くない内部管理情報そのものというべきである。 また,事業内容の一部変更及び事業費の変更については,後記(3)に述べるとおり,P1は本件事業のうち未実施分の費用の支払を受けていない。 そもそも,原告が主張する本件事業に関する説明責任が国やP1にあるか否かということと,本不開示部分に情報公開法5条2号イに該当する情報が含まれる否かということは別次元の議論である。 (ウ) 以上によれば,本件支出計画書及び本件履行体制図は,情報公開法5条2号イに該当する情報である。 ウ本件フロー確認資料(甲8)の不開示部分(以下ウにおいて「本不開示部分」という。)について本件フロー確認資料は,資源エネルギー庁がP1と本件事業の進め方の打ち合わせをした際に同社から提出された資料であり,本不開示部分には,P1による本件事業に関する提案内容のうち,P1が使用するノウハウ,システムの内容,外注先の名称,運営組織体制及び予定している業務のうち特筆すべき点が記載されている。これらには,P1がニュースリリースで公にしたシステムを,他のサービスとも組み合わせてカスタマイズした上で,独自のシステムとして提案した内容及び外注先等との役割分担など,本件企画提案書でP1が提示したトータルパッケージプランの一端に関する情報が記録されている。そのシステムの開発やトータルパッケージプランを分かりやすくアピールするための表現方法は,P1独自のノウハウで - 19 -ある。 したがって,当該情報は,法人であるP1等に関する情報であり,公にすることにより,類似のビジネス等において,競合他社等に模倣ないし参考とされたり,競合他社がより顧客に有利な提案をしたり,その違いを顧客に強調したり,より短い時間での検討・提案が可能になることが考えられ,P1の競争上の地位ないしノウハウ ,競合他社等に模倣ないし参考とされたり,競合他社がより顧客に有利な提案をしたり,その違いを顧客に強調したり,より短い時間での検討・提案が可能になることが考えられ,P1の競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益を害するおそれがあるものであり,情報公開法5条2号イに該当する情報である。 エ本件委託業務経費(甲10)の不開示部分(以下エにおいて「本不開示部分」という。)について(ア) 本件実績報告書は,P1が本件事業の終了に際してその実績結果をまとめて資源エネルギー庁に報告した文書であり,本不開示部分には,実際に本件事業に要した経費及び支出のうち,事業費の内訳の具体的な金額が記載されており,これも,法人であるP1に関する情報であって,公にされていない,又は公にされることが予定されていない内部管理情報であり,これが公になれば,P1の業務に関し,当初の見積りとの差異がうかがい知れることとなる。それにより,競業他社がP1よりも優位なコストを検討,提案,実施し,あるいは,P1との差異を顧客に対して強調したり,コストの見通し等がより簡単になるなど,P1に不利又は競業他社に有利となるよう利用することが考えられ,P1の競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益を害する。 (イ) 原告の主張に対する反論前記イ(イ)で述べたところと同様である。 (ウ) 以上によれば,本不開示部分は情報公開法5条2号イ所定に該当する情報である。 (3) P1には,本件各情報について公にされない正当な利益があること原告は,P1には,本件仕様書ないし本件実施計画書に変更があったにも - 20 -かかわらず,計画変更承認申請書が提出されていないのは契約違反であり,かかる契約違反のあるP1において,本件不開示部分を公にされない正当な利益はないなどと主張するが, あったにも - 20 -かかわらず,計画変更承認申請書が提出されていないのは契約違反であり,かかる契約違反のあるP1において,本件不開示部分を公にされない正当な利益はないなどと主張するが,契約違反があれば,当該企業の競争上の地位等は情報公開法上の保護に値しないなどというのは情報公開法の解釈として到底採用できない。その点をおくとしても,本件事業の実施に当たり,P1に契約違反はなかったのであり,その意味においても,原告の上記主張は失当である。 本件事業の遂行に関し,実施計画書に記載したとおりの事業内容が実施できなかった部分はあったが,これは,本件委託契約の締結時に予測できなかったやむを得ない事由が発生したことによるものであって,同庁の了解の上でのことである。同庁がP1に対して委託契約の変更を求めなかったのは,そのような手続を待つまでもなく所期の事業目的(Q&A集の作成・公表)は達成できると判断することができたためであり,最終的には,上記のとおり,事業期間内にはQ&A集を作成し,ホームページに掲載することができたことにより,本件事業の所期の目的は達成した。そして,同庁は,当初の支出計画書に予算計上された事業のうち,ホームページ(ウェブサイト)制作等を取りやめたことや,最終的な作成問数が減ったことを反映して,契約金額から支払金額を減額している。 (4) まとめ以上のとおり,本件各情報は,いずれも情報公開法5条2号イに該当する情報であるから,本件各一部不開示決定のうち本件各情報に係る各部分は適法である。 (原告の主張の要点)本件各情報を開示することにより,これらを入手した他の者によりP1の権利,競争上の地位その他正当な利益が害される具体的な危険性は何ら明らかではないから,本件各情報は情報公開法5条2号イの不開示情報には該当 情報を開示することにより,これらを入手した他の者によりP1の権利,競争上の地位その他正当な利益が害される具体的な危険性は何ら明らかではないから,本件各情報は情報公開法5条2号イの不開示情報には該当しな - 21 -い。 (1) 本件企画提案書(甲3,乙3)の不開示部分についてア本件企画提案書の不開示部分には,P1の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報は記録されていないこと(ア) 「本件事業の目的,内容及び実施方法」(2頁から41頁)中の事業目的及び背景事情の不開示部分(後記(イ)及び(ウ)の部分を除く。)について本件事業の目的及び事業内容は,本件仕様書(甲15)において明確かつ具体的に掲げられており,留意点までに細かに指示されていて,その背景事情の捉え方,基本方針等もそれに沿ったものとなり,その捉え方について応募者ごとに独自の差異が生じるものではなく,これについての情報が開示されたとしてもP1の競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益を害するおそれがあるとはいえない。 このことは,本件採点シート(甲5)に明らかである。すなわち,本件採点シートによれば,審査には「基礎点」と「加点」があり,審査項目によってどちらか一方だけのもの,両方のものがある。「事業の目的」の項目は,基礎点しか配分されておらず加点の評価対象にはなっていない。基礎点については,「事業の目的が資源エネルギー庁の広報目的に合致しているか」との評価基準が設定されており,配点は10点であるところ,5名の審査委員全員がP1とP2の双方に10点の評価をしており,両者には全く差異が生じていない。この基礎点については,他の4つの採点対象項目についても,全て,5名の審査委員全員がP1とP2の双方に各10点の配点に対して10点の評価をしている。このよ しており,両者には全く差異が生じていない。この基礎点については,他の4つの採点対象項目についても,全て,5名の審査委員全員がP1とP2の双方に各10点の配点に対して10点の評価をしている。このように,設定された評価基準に照らし競合他社との間に差が生じず,かつ,加点評価の対象となっていない項目については,情報の性質上,その内容が公開されたからといって,P1の競争上の地位ないしノウハウ等を - 22 -害するおそれがあるといえないことは明らかである。 (イ) 「1.事業の目的,内容及び実施方法」(2頁から41頁まで)中の役割分担及び「2.事業実施計画」(43頁から44頁まで)の不開示部分(後記(ウ)の部分を除く。)について役割分担については,①本件支出計画書(甲7の別紙1の別添)の開示部分には,「外注費」として「(6)情報分析費」と「(7)ウェブサイト制作,情報発信費」が掲載されていることから,本件企画提案書ではこれらが外注の役割分担とされていることは明らかであり,また,②本件仕様書(甲15)の内容に照らすと,Q&A集の作成は専門家による役割分担とされていると考えられる。 事業実施計画については,本件事業は,本件仕様書(甲15)において,実施対象とされている特定の時期に,具体的にどのような作業を行うのかが示されているのだから,その仕様に従ったスケジュールが競合他社等に公になったからといって,P1にとって競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益が害されることが容易に想定できるとはいえない。 しかも,本件企画提案書の43頁は「2.事案実施計画」中の「事業全体スケジュール」,44頁は同じく「通常運営作業段階での基本となる対応スケジュール」の頁であり,かかる情報はいずれもスケジュールレベルのものであって,それが競合他社等に公になっ 施計画」中の「事業全体スケジュール」,44頁は同じく「通常運営作業段階での基本となる対応スケジュール」の頁であり,かかる情報はいずれもスケジュールレベルのものであって,それが競合他社等に公になったからといって,P1にとって競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益が害されることが容易に想定できるとは到底いえない。 さらに,本件採点シートにおいても,これらに関する項目は加点評価の対象となっておらず,差がつくことが予定されていない項目であり,実際にも差がついていないのであって,そもそも独自性を要する項目ではないことは前記(ア)と同様である。したがって,情報の性質上,公開されてもP1の競争上の地位ないしノウハウ等を害するおそれがあると - 23 -いえない。 (ウ) 「1.事業の目的,内容及び実施方法」(2頁から41頁まで)中の企画した事業内容の基本方針,特徴等として強調した点の不開示部分についてa 本件企画提案書2頁から41頁までに記載されているというP1が企画した事業内容の基本方針,特徴等として強調した点についても,本件事業の背景や目的は,本件仕様書(甲15)の「事業目的」に記載されたとおりであって,一義的であるから,それを実施する基本方針も応募者ごとに差異が生じるものではない。仮にこの部分にP1が時間と費用を投じていたとしてもそれ自体は不開示事由ではないし,それをもって情報の性質が変わって不開示情報に該当することもない。 b また,P1が本件企画提案書において独自のシステムないし特徴として強調した点とは,P1が確立したという「○」なるサイトパトロールシステムに関するものであると推察されるところ,P1は,既に平成22年9月16日付けニュースリリース(甲26。以下「本件ニュースリリース」という。)においてこれについて詳細 ○」なるサイトパトロールシステムに関するものであると推察されるところ,P1は,既に平成22年9月16日付けニュースリリース(甲26。以下「本件ニュースリリース」という。)においてこれについて詳細に発表している。仮に本件事業のためにカスタマイズしているとしても,その中心は,上記のとおり既に公になっている上記のシステムに関するものであるから,本件企画提案書に記録されているP1が企画した事業内容の基本方針,特徴等として強調した点に関する情報が競合他社等に公になったからといって,P1の競争上の地位ないしノウハウ等を害するおそれがあるとはいえない。 (エ) 本件企画提案書の書式等について本件企画提案書の書式,見栄え等の工夫についても,P1は,そのホームページにおいて自社のプランニングの考え方,視点等を公表し,一例としてダイレクトコミュニケーションの手法等について,工夫を凝ら - 24 -した画面構成で公開し,見る者にプレゼンテーションしている。このように,P1は,本件企画提案書の不開示部分が公表されることによって競合他社が容易に模倣できる程度のノウハウ以上のものを公開しているのだから,被告が述べるようなおそれは認められない。 (オ) P2提案書が全部公開されていること本件企画提案書の不開示部分の情報は,開示されてもP1の競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益を害するおそれがあるとはいえないことは,P2提案書については,情報公開法5条2号イに該当するとして不開示とされた部分はないことからも明らかである。 仮に,本件事業における事業の背景事情や目的の捉え方,情報の分析の手法等が,それを模倣されることで競争上の地位やノウハウが害されるおそれがあるようなものであれば,P2提案書についても非公開とされているはずである。しかし,本件 背景事情や目的の捉え方,情報の分析の手法等が,それを模倣されることで競争上の地位やノウハウが害されるおそれがあるようなものであれば,P2提案書についても非公開とされているはずである。しかし,本件事業ないしその提案書における情報は,そうした類のものではないから,P2提案書については全てが公開されているのである。 P1が本件事業のために投入したという独自の手法についても,前記のとおり,既に公にされているシステムが中心となるものであるから,P2提案書とP1企画提案書を別異に取り扱う理由とはならない。 (カ) 本件企画提案書は,本件事業を落札できた場合には,公となることが前提となったこと本件企画提案書は,本件事業の入札時に提出されたものであって,落札できた場合には本件企画提案書に沿って本件事業が実施され,実施した内容は本件事業報告書によって公表されることとなっているのであるから,本件企画提案書の内容は,本来は,本件事業を落札できた場合には公になることが前提となっていたといえる。 実際,本件事業の終了後にP1が作成した本件事業報告書(甲9)は, - 25 -経済産業省のホームページにおいて,その全部が公開されており,本件企画提案書の不開示部分に記載されているとされる情報である①P1が,不正確情報対応事業が公募された背景事情をどのように捉え,資源エネルギー庁のニーズに応えるため,本件事業の目的をどのように設定したか,②企画した事業内容の基本方針,特徴等として強調した点,③これをどのような役割分担としたかに対応する各項目が記載されているところ,①については,本件事業報告書の「1.はじめに」のうち「1.1目的」中の「(1)事業の背景」(1頁)及び「(2)事業の目的」(同前)に対応し,事業の目的の背景事情の捉え方が本件事業の提案時とそ ろ,①については,本件事業報告書の「1.はじめに」のうち「1.1目的」中の「(1)事業の背景」(1頁)及び「(2)事業の目的」(同前)に対応し,事業の目的の背景事情の捉え方が本件事業の提案時とその数か月後の実施時とで異なるとはおよそ考えられないし,本件事業の目的の設定についても,飽くまで本件仕様書に記載された本件事業の目的を踏まえてされるのだから,提案時と実施時とで異なることは通常考えられない。②についても,本件事業報告書の「1.はじめに」のうち「1. 2実施報告」(2頁)及び「1.3留意点」(同前),「2.インターネット上の書き込みの収集」のうち「2.1収集における基本的な考え方」(4頁),「3.Qの作成」のうち「3.1Q作成に関する基本的な考え方」(20頁)並びに「4.回答の作成」のうち「4.1A作成における基本的な考え方」(21頁)に対応し,資源エネルギー庁は,本件企画提案書の基本方針や特徴として強調されている点を評価し,P1を落札業者としたのだから,これらが実際に実行されて本件事業報告書に記載されているのが通常である。また,③についても,本件事業報告書の6頁及び21頁に対応する記述があり,役割分担にのっとって事業が実施され,本件事業報告書に記載されるのが通常である。 このように,競業他社等は,本件事業報告書をみれば,P1が本件事業をどのように捉え,どのように役割分担し,どのようなノウハウ,方法をもってして実施したか等は容易に分かる。 - 26 -したがって,既に本件事業が終了し,本件事業報告書が公開されている状況で,本件企画提案書の不開示部分が競合他社等に公開されたからといって,P1の競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益が害される(低下する)ことが容易に想定できるとはいえない。 この点,別件答申(乙1)にお 企画提案書の不開示部分が競合他社等に公開されたからといって,P1の競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益が害される(低下する)ことが容易に想定できるとはいえない。 この点,別件答申(乙1)において,本件企画提案書と本件事業報告書の記載が実際に確認され,本件企画提案書に記載されている提案内容等は,本件事業報告書には具体的に記載されておらず,本件事業実施後も公にされていないとされている。 しかし,P1が本件事業をどのように捉え,どのように役割分担し,どのようなノウハウ,方法をもってして実施したか等が本件事業報告書(甲9)に記載され公表されているということは,これらの情報は,その情報の性質において,秘密保持が要求される「営業秘密」とはいえないものということになる。そのような性質の情報である以上,それがこれまで公表されていなかったということによって営業秘密になるものではなく,当該情報が開示されたとしても,P1の「正当な利益」を害するおそれがあるとはいえない。 また,既述のように,本件企画提案書の記載と本件事業報告書の記載は,基本的に同様のものになるはずであって,本件事業の内容が本件委託契約所定の正式な手続を経ずして変更されてしまったために本件事業報告書に別の記載がされているとしても,そのことにより本件企画提案書に記録されている情報を不開示とすることはできないことは,下記イに述べるとおりである。 (キ) 全般を不開示にすることは不合理であること仮に,本件企画提案書にP1独自のノウハウ等といえるものが記載されていたとしても,本件事業は,提案の全てを不開示としなければノウハウ等が守れない企業秘密を事業の全般に使用するようなものではない - 27 -し,前記のとおり,そもそも本件企画提案書には,これまで述べてきたとおり,応募者に の全てを不開示としなければノウハウ等が守れない企業秘密を事業の全般に使用するようなものではない - 27 -し,前記のとおり,そもそも本件企画提案書には,これまで述べてきたとおり,応募者によって独自性や差異が生じることのない事項が多くある。それにもかかわらず,本件企画提案書の全般が情報公開法5条2号イに該当するとして不開示とされていることは,明らかに不合理である。 この点,被告は,本件企画提案書は提案内容全体の流れが全てつながって成立して評価されるものであり,その一部分の内容はそれ自体だけではさほど重要ではないとしても,その記載が他の頁の説明や全体の流れにおいて有効に機能することにより,本件企画提案書に価値を付加するものであるし,他方,その一部分が開示されることで本件企画提案書全体の解釈が不完全に曲解される危険性もあるというべきと主張するが,同法はかかる危険性を不開示事由とはしていない。 そもそも,同法は,国民主権の理念にのっとり,行政機関の保有する情報の一層の公開を図り,もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに,国民の適確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資するために,行政文書について公開を原則としているのであって,例外である同法5条2号イに規定される不開示情報に当たるというためには,単なる確率的な可能性ではなく法的保護に値する蓋然性が必要であり,その判断は,処分行政庁の裁量判断に委ねられるべきものではなく客観的になされなければならない。 本件企画提案書の不開示部分のうち,原告が不開示決定を求める部分の全てにおいて,公にすることによりP1の競争上の地位ないしその他正当な利益が害される単なる確率的な可能性ではない,法的保護に値する蓋然性が客観的に認められるとは到底いえな が不開示決定を求める部分の全てにおいて,公にすることによりP1の競争上の地位ないしその他正当な利益が害される単なる確率的な可能性ではない,法的保護に値する蓋然性が客観的に認められるとは到底いえない。 イ P1には,本件企画提案書の不開示部分を公にすることにより害される「正当な利益」はないこと,(ア) 本件事業は,当初予定されていた事業内容が変更され,ツイッター - 28 -やブログなどインターネット上の原子力等に関する情報を,十分な人員にて常時モニタリングし,風評被害を招くおそれのある不正確な情報又は不適切な情報を調査・分析し,かかる情報に対して,速やかに,原則として即座に,正確な情報提供をするために質疑応答集を作成し,資源エネルギー庁ホームページやツイッター等に掲載するという事業(以下「速やかな情報提供」という。)は行われず,100問以上のQ&A集を作成するはずであったものが64問しか作成されなかったものであるところ, 以上の事情に照らせば,本件企画提案書(甲3,乙3)の事業内容はそもそも実現可能であったのかが検討されなければならないが,本件企画提案書の不開示部分が開示されないということは,P1がこの検討を免れるということである。 また,上記の本件事業の内容の変更は,「事業内容の軽微な変更」(本件委託契約4条1項)とはいえず,P1は,本件委託契約所定の計画変更承認申請書を資源エネルギー庁に提出し,その承認を受ける義務を負うところ(同項),同社はこれらの手続をしていない。かかる違反は,本件委託契約の解除事由に該当し,その場合,資源エネルギー庁はP1に対して委託金その他それまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない(同契約18条1項4号)。 このように,同契約上の違反があるP1において,かかる違反 合,資源エネルギー庁はP1に対して委託金その他それまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない(同契約18条1項4号)。 このように,同契約上の違反があるP1において,かかる違反ゆえに本件事業報告書に記載されなかった本件企画提案書の内容について,公にされない正当な利益はない。 なお,政府の予算又は政策の重大な変更があった場合や,契約締結当時に予測できない事情若しくは直接P1の責めに帰さないやむを得ない事由が発生した場合には,資源エネルギー庁からP1に対して必要な範囲で実施計画の変更を求めることができるが(同契約4条3項),本件事業の予算は平成23年度第一次補正予算で組まれ,同補正予算で実施 - 29 -されており(甲27),予算の変更があったとは認められない。また,同年8月12日の同契約の締結から平成24年3月30日の本件委託契約の終了までの間に,政策の重大な変更がされた等の事実もない。以上によれば,資源エネルギー庁は,同契約の解除はせず,P1に対し委託金を支払ったことについて説明責任を負う(同契約12条1項,同14条。甲7)。 別件答申(乙1)においては,単に本件企画提案書と本件事業報告書の記載内容が比較されただけで,その意味ないしP1に正当な利益が認められるかといった点については問題とされておらず,一切検討されていない。したがって,別件答申の結果をもって,本件訴えにおいて本件企画提案書に係る不開示処分を適法と判断することはできない。 (イ) 被告は,本件事業の実現不能ないし変更について,本件委託契約の締結時に予測できなかったやむを得ない事由が発生したことによるものであり,資源エネルギー庁も了解している,契約締結後,予期し得なかった事情が発生したにもかかわらず,資源エネルギー庁がP1に対して委託契約 に予測できなかったやむを得ない事由が発生したことによるものであり,資源エネルギー庁も了解している,契約締結後,予期し得なかった事情が発生したにもかかわらず,資源エネルギー庁がP1に対して委託契約の変更を求めなかったのは,そのような手続を待つまでもなく所期の事業目的(質疑応答集の作成・公表)を達成できると判断することができたためであり,P1に同契約の義務に係る違反行為はないと主張するが,本件実施計画書に記載された事業内容のうち,「速やかな情報提供」の取りやめという変更とそれに対する資源エネルギー庁の了承があったにもかかわらず,委託契約書に定められた契約変更の手続をとらなかったということは極めて不合理,不自然であり,それ自体,官公庁における委託事業の手続としてあり得ないことである。 また,本件事業の所期の事業目的が「質疑応答集の作成・公表」ではないことは,本件仕様書(甲15)だけでなく,獲得予算のPR資料として経済産業省が作成した「平成23年度経済産業省関連一次補正予算 - 30 -資料集」(甲29)に照らしても明白である。同資料集において,本件事業は「インターネット上に流れる不正確な情報を随時監視し,それに対して正確な情報を速やかに提供することで,風評被害を防止(する)」事業として予算を獲得した旨記載されている。被告の主張は,本件事業の所期の事業目的という重要な点において,資源エネルギー庁作成の本件仕様書の記載とも,予算についての経済産業省作成の資料とも合致していない。 さらに,被告は,本件訴えにおける原告からの求釈明に対し,本件実施計画書の一部変更に関する文書(変更について資源エネルギー庁とP1との合意ないし資源エネルギー庁の了解があることを証する文書,また,それらの合意ないし了解に至るまでの連絡・調整に関する文書や, 施計画書の一部変更に関する文書(変更について資源エネルギー庁とP1との合意ないし資源エネルギー庁の了解があることを証する文書,また,それらの合意ないし了解に至るまでの連絡・調整に関する文書や,資源エネルギー庁内部の決裁文書)は存在しないと回答したが,本件実績報告書(甲10)によれば,資源エネルギー庁とP1は,本件委託契約締結後,完了まで,「業務の進ちょく状況」について毎月1回合計8回の打合せを行っている。その連絡事項は,「全体スケジュールの確認,Q&A進捗に関する打合せ」,「事業報告書についての打合せ」などとされている。これらをテーマに進捗状況について月1回打合せを行っていながら,「実施計画書の一部変更に関する文書」が一切存在しないというのは,官公庁における委託事業の進行,管理上あり得ない事態である。 以上のとおり,①本件事業の事業内容の変更が生じることとなった理由,②本件委託契約の変更手続を求めなかった理由,③これらに関連する文書が一切存在しないとの被告の主張はいずれも極めて不自然である上,本件企画提案書(甲3)は全般に不開示とされており,不自然に広範であることからすれば,本件においては,当初計画された本件事業が表現の自由という憲法上保障された重要な人権に関わる問題のあるもの - 31 -であった可能性があり,そのまま実施すると批判を受けるおそれがあったために,本件委託契約上の変更手続を行わず変更記録を一切残さないという極めて異例で,ずさんな処理により,その内容を密かに変更した疑いがあるといわざるを得ない。 以上によれば,当初予定していた本件事業の内容については,明らかにされるべき社会的必要性と国の説明責任がある。そして,P1は,国から委託され税金をもって公の事業を行ったのだから,かかる点についてはP1にも説明責任 初予定していた本件事業の内容については,明らかにされるべき社会的必要性と国の説明責任がある。そして,P1は,国から委託され税金をもって公の事業を行ったのだから,かかる点についてはP1にも説明責任があるというべきであって,情報公開法の趣旨(1条)に照らせば,本件企画提案書の不開示部分のうち,原告の求める部分が公にされたからといって,P1の「正当な利益」を害するとはいえない。 (2) 本件支出計画書及び本件履行体制図の不開示部分についてア本件支出計画書及び本件履行体制図には,P1の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報は記録されていないことP1と外注先との分担内容については,本件支出計画書の「事業費」の「内訳」に「外注費」として「(6)情報分析費」と「(7)ウェブサイト作成,情報発信費」が計上されており(甲7),公になっている。 また,官公庁における競争入札においては,あらかじめ市場価格を調査した上で相場に基づき予定価格が定められるところ,本件事業の予定価格は8126万4742円(甲6)であったのだから,P1の落札価格7402万5000円は市場価格の相場に基づくものであるといえる。 したがって,本件支出計画書の事業費の金額及び積算内訳並びに本件履行体制図の契約金額及び業務の範囲が公になったとしても,それは市場において一般に同種・類似の業務に際し通常かかるコストについての情報にすぎないから,P1の競争上の地位,ノウハウを害するおそれのある情報であるとはいえない。 - 32 -なお,被告は,本件委託契約は上記のP1の落札価格である7402万5000円で契約されたが,ホームページ制作を取り止めたこと(この点については本件委託契約書に基づく正式な変更手続がされている。),Q&Aの作成が100問から64問とな 1の落札価格である7402万5000円で契約されたが,ホームページ制作を取り止めたこと(この点については本件委託契約書に基づく正式な変更手続がされている。),Q&Aの作成が100問から64問となったことから,最終的に本件事業の委託金額として5575万7915円が支払われた旨を主張するが,本件事業の変更点はそれだけではなく,本件実施計画書に記載された事業の一部である速やかな情報提供も実施されていないから,この未実施部分に係る費用についても減額されるべきであるところ,これがされたかは,本件支出計画書に記載されている事業費の金額及び積算内訳並びに本件履行体制図に記載されている契約金額及び業務の範囲と,本件委託業務経費の項目に記載されている実際に支払われた事業費の積算内訳と比較することで検討可能となるが,それらは全て非開示とされている。 イ P1に正当な利益がないこと被告は,本件支出計画書及び本件履行体制図の各不開示部分について,P1がどういった運営体制の創意工夫をし,外注先との分担内容・外注金額をどのように考えているかを示すものであり,それこそP1の内部管理情報であるなどと主張するが,P1は公の事業を国から委託されたのであって,実施していない事業分について税金から支払を受けることはできず,前記(1)イにおいて述べたように,P1においても未実施分の費用について説明責任があるというべきであるし,国においても説明責任があることはいうまでもないのであるから,情報公開法の趣旨(1条)に照らし,本件支出計画書及び本件履行体制図について,原告の求める不開示部分が公にされたからといって,P1の「正当な利益」を害するとはいえない。 (3) 本件フロー確認資料の不開示部分について別件答申によれば,本件フロー確認資料は,本件仕様書に沿った本件事業の 示部分が公にされたからといって,P1の「正当な利益」を害するとはいえない。 (3) 本件フロー確認資料の不開示部分について別件答申によれば,本件フロー確認資料は,本件仕様書に沿った本件事業の事業フローを記載した文書であり,その不開示部分には本件企画提案書(甲 - 33 -3・乙3)に記載されている具体的提案の内容が記載されているというのであるから(乙1),本件企画提案書の不開示部分について述べたことがそのまま妥当するのであって,本件フロー確認資料の不開示部分を公にしたとしても,P1の競争上の地位ないしノウハウ等の利益を害するおそれがある情報であるとはいえない。 また,本件事業が正式な手続を経ずして変更されてしまったために本件事業報告書に別の記載がされているとしても,そのことにより契約違反のために公にならなかった情報を不開示とすることはできないことは,前記(1)イで述べたとおりである。 (4) 本件委託業務経費の不開示部分についてア本件委託業務経費はP1の競争上の地位その他の利益を害するおそれがある情報とはいえないこと前記(2)で述べたとおり,本件事業のコストは,相場に基づくものであり,市場において一般に同種・類似の業務に際し通常かかるコストであって,これが明らかになったからといってP1の競争上の地位ないしノウハウ等の正当な利益を害するおそれがあるとはいえない。また,当初の見積もりとの差異についても,被告によれば,ホームページの外注の取りやめ,Q&A集の作問の数の減少という理由によるものであって,差異が公になったとしてもP1の競争上の地位ないしノウハウ等を害するおそれがあるとはいえない。 イ P1には,「正当な利益」があるとはいえないこと本件業務委託経費に関する情報も,本件事業が本件仕様書や本件実施計画書ど P1の競争上の地位ないしノウハウ等を害するおそれがあるとはいえない。 イ P1には,「正当な利益」があるとはいえないこと本件業務委託経費に関する情報も,本件事業が本件仕様書や本件実施計画書どおりに実施されていれば,本件事業報告書(甲9)に記載されていたはずのものであり,本件事業においてP1に契約違反があり,かかる違反ゆえに本件事業報告書に記載されず公にならなかったのであるから,P1には不開示部分について公にされない正当な利益はないことは,前記(1) - 34 -イで述べたことと同様である。 第3 当裁判所の判断 1 情報公開法5条2号イの規定の解釈等について情報公開法5条2号イは,法人等に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等の「権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」を不開示情報としているところ,これに該当する情報については,営業上の秘密,ノウハウなど同業者との競争上,当該法人において,特に秘匿を必要とする情報や,当該法人等の社会的地位が低下するなどの不利益を生じさせる情報が広く含まれるというべきである。また,「正当な利益を害するおそれがある」とは,同法が国民主権の理念から行政文書について開示を原則としていること(同法1条,5条のいわゆる柱書き)からすれば,当該情報を公にすることにより,単に行政機関の主観においてその利益が害されるおそれがあると判断されるだけではなく,法人等の正当な利益が害されるという相当の蓋然性が客観的に認められることが必要であるというべきである。そして,その判断に当たっては,当該情報の一般的な性質に照らし,当該法人等のそのような利益を害する蓋然性があるか否かを客観的に判断することが相当であると解される。以上を前提に,以下検討する。 2 本件各情報の情報公 当たっては,当該情報の一般的な性質に照らし,当該法人等のそのような利益を害する蓋然性があるか否かを客観的に判断することが相当であると解される。以上を前提に,以下検討する。 2 本件各情報の情報公開法5条2号イ該当性について(1) 本件企画提案書の不開示部分に係る情報についてア本件事業は,いわゆる総合評価落札方式による入札の方法により一般競争に付されたものであるところ(前提事実(1)ア(ア)),経済産業省が採用している総合評価落札方式については,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするいわゆる自動落札方式(会計法29条の6第1項)と異なり,競争に加わろうとする事業者等に対して技術提案を求め,事前にその評価項目,評価基準等を公表した上で,価格と品質が総合的に優れた内容の提案をした者を落札者とする方式であ - 35 -り,具体的には,価格以外の要素に係る評価点(技術点)と入札価格に係る評価点(価格点)を計算した上で(評価点と技術点は契約ごとに一定の割合で得点の配分がされる。),これらを合計した得点が当該入札者の総合評価点となり,この総合評価点が最も高い者が最終的な落札者として決定される。技術点は,入札する事業者等が公表された仕様書に基づき作成した提案書を数名の審査員が審査した採点の平均点とされる。 また,落札のために必ず満たさなければならない要件として,①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること及び②技術点の評価項目の中に設定された「必須項目」における最低限の要求水準を全て満たしていることが必要である。「必須項目」とされた項目について,最低限の要求水準を満たしているものについては,「合格」として,一定の得点が付与され,これを「基礎点」と呼び,「必須項目」について基礎点が与えら ことが必要である。「必須項目」とされた項目について,最低限の要求水準を満たしているものについては,「合格」として,一定の得点が付与され,これを「基礎点」と呼び,「必須項目」について基礎点が与えられる状態を基準として更に優れた提案が行われたときには,その提案内容に応じて,基礎点から更に加点がされ,その場合には,基礎点と上記加点の合計が必須項目の得点となる。他方,必須項目のうち1項目でも最低限の要求水準に達していないものがあれば,当該事業の確実な遂行が危ぶまれるとして,直ちに不合格とされる。また,技術点の評価項目のうちの「必須項目以外の項目」については,基礎点がなく,その提案の内容に応じて,全て加点がされる。 総合評価落札方式による入札から契約までの手続については,大要,①入札の公告,②入札説明会,③入札,④技術審査,⑤開札(落札者の決定),⑥契約の締結及び⑦入札結果の公表という各段階がある。技術評価の評価項目,評価基準,それぞれの項目についての配点及び評価手順は,入札説明会において事前に公表するものとされおり,民間事業者等は,技術提案をするに際して,必須項目についてもあらかじめ知ることができる。 また,入札結果は,経済産業省のホームページで審査の内容も含め公表 - 36 -される。(乙1,5)イ本件事業の評価項目等について本件入札公告(甲14)においては,本件入札の競争に加わろうとする者は,入札書の提出期限である平成23年7月13日までに本件仕様書に基づいて作成した提案書を入札書に添付して提出し,技術審査を受けなければならないとされていたものであり(前提事実(1)ア(ア),乙1),本件仕様書(甲15)には,「事業目的」,「事業内容」及び「提案事項」として前提事実(1)ア(ア)のとおりの記載がある。 受けなければならないとされていたものであり(前提事実(1)ア(ア),乙1),本件仕様書(甲15)には,「事業目的」,「事業内容」及び「提案事項」として前提事実(1)ア(ア)のとおりの記載がある。 また,本件事業については,技術審査における評価項目として,別紙7「評価項目一覧」(以下単に「別紙7」という。)のとおりの評価項目(評価項目は提案書の目次としても指定されている。),各評価項目に対応した「得点配分」並びに基礎点及び加点のそれぞれに対する「内部用評価基準」が設定され,各評価項目に対応した「提案要求事項」を含むその一覧表(以下「本件評価項目一覧」という。)が本件仕様書と同時に公表されていた(甲5,乙1)。 ウ本件企画提案書は,P1が本件入札について入札書に添付して資源エネルギー庁に提出し,同庁による技術審査における評価の対象となったものであり(前提事実(1)ア(イ)),その目次については,「1.1事業の実施目的,内容及び実施方法」(2頁から41頁まで),「2.事業実施計画」(42頁から44頁まで),「3.事業実施体制」(45頁から78頁まで),「4.添付資料」(80頁及び82頁),「5.担当者連絡先」(83頁)及び「6.参考資料」(84頁)との大項目(最初の3項目は本件評価項目一覧の大項目に対応)が設けられ,最初の3項目中に,「1.1事業の目的」(2頁から4頁まで),「1.2事業内容」(5頁から41頁まで),「2.1事業実施計画」(43頁及び44頁まで),「3.1実施体制・役割分担」(46頁),「3.2組織としての専門性,類似事 - 37 -業実績」(47頁から74頁まで),「3.3事業従事予定者の専門性,類似事業実績」(75頁及び76頁)及び「3.4事業遂行のための経営基盤・管理体制」(77頁及び78頁)との 事 - 37 -業実績」(47頁から74頁まで),「3.3事業従事予定者の専門性,類似事業実績」(75頁及び76頁)及び「3.4事業遂行のための経営基盤・管理体制」(77頁及び78頁)との中項目(本件評価項目一覧の中項目に対応)が設けられ,各中項目の中には更に細項目が設けられている(甲3,5,乙3)。 エ本件企画提案書の3頁及び4頁(以下エにおいて「本各頁」という。)の不開示部分に記録されている情報について(ア) 記録されている情報の内容について本各頁のうち3頁は,本件企画提案書のうち,大項目「1.事業の目的,内容及び実施方法」中の中項目「1.1事業の目的」に属する細項目である「1.1与件の整理」(2頁)において本件仕様書に記載された事業の目的及び事業内容(前提事実(1)ア(ア))が掲げられているのに続いて,上記の中項目に属する細項目である「事業の背景」に対応する部分であり,同じく4頁は,上記の中項目に属する細項目である「事業のゴールと検討フロー」に対応する部分であることが認められることからすれば(甲3),本各頁には,本件評価項目一覧の中項目である「事業の目的」に関し,先に掲げた各細項目の見出しを反映し,P1の提案事項の前提を成すものとして,同社の認識するところによる本件事業の背景となる事情及び本件事業において達成すべき目標に関する情報並びにP1におけるこれらの点についての事前の検討の作業の流れに関する情報が記録されていることが推認される。 (イ) 情報公開法5条2号イ該当性についてa 本各頁に記録されている情報の内容は,前記(ア)に認定したとおりであるところ,P1の作成に係る本件企画提案書と並んで本件入札に応じて提出されたP2提案書(甲4)には,これに対応すると考えられる記述は格別見当たらないことや 報の内容は,前記(ア)に認定したとおりであるところ,P1の作成に係る本件企画提案書と並んで本件入札に応じて提出されたP2提案書(甲4)には,これに対応すると考えられる記述は格別見当たらないことや,本各頁に記録されている情報に - 38 -ついては,その内容とされているところを本件企画提案書の続く記述の前提として示すことにより,P1が本件事業の目的及び内容を深く理解し,その背景となる事情に即しその目的の達成に向けて信頼するに足りる事業の遂行の見通し及び計画を有しており,これを担当するにふさわしい適格を有していることを,本件企画提案書の技術審査に当たり審査員に説得的に訴えるものであると認めるのが相当であることに照らすと,当該情報に関しては,そのような性質及び内容のものとして,その様式等を含め,P1の各種の創意工夫が盛り込まれており,また,後のオに述べるようにP1の独自のノウハウ等に関する情報が具体的に記録されている本各頁に続く部分の記述を反映した記述も含まれているものと推認するのが相当であって,本各頁に記録されている情報が公にされると,P1のこれらの事項に係る正当な利益が害されるおそれがあると認められるものというべきである。 このように認定判断することは,別件各一部不開示決定についての異議申立てに関し,情報公開・個人情報保護審査会が,本件企画提案書を見分した上で,本各頁に記録されている情報を開示しないものとした同決定を維持する旨の内容の別件答申をしていること(前提事実(3)イ)によっても裏付けられるものというべきである。 b 原告は,①本件事業の目的及び事業内容は本件仕様書(甲15)において明確かつ具体的に掲げられており,その背景事情の捉え方,基本方針もそれに沿ったものとなり,その捉え方について応募者ごとに独自の差異が生じ ,①本件事業の目的及び事業内容は本件仕様書(甲15)において明確かつ具体的に掲げられており,その背景事情の捉え方,基本方針もそれに沿ったものとなり,その捉え方について応募者ごとに独自の差異が生じるものではないとし,②このことは,本件採点シート(甲5)において「事業の目的」には基礎点しか配分されておらず,この事項に関しては本件企画提案書とP2提案書(甲4)とで審査員の評価に差がなかったことからも明らかである旨を主張するが,上記①については,前記aに述べたところに照らし,採用することができ - 39 -ず,上記②については,前記アに述べた総合評価落札方式における「基礎点」及び「加点」の意義に照らすと,特定の情報につきそれが記録されている部分が必須項目としての最低限の要求水準を満たしていると評価されて基礎点が与えられる一方,当該項目について加点の対象としては設定されていないということと,当該情報がその一般的な性質に照らして情報公開法5条2号イの不開示情報に該当すると認められるか否かとは,別個の事柄であるというべきであるから,上記の原告の主張は,やはり採用することができない。 オ本件企画提案書5頁から41頁までの不開示部分(ただし,別紙5に掲げる部分を除く。)に記録されている情報について(ア) 記録されている情報の内容についてa 本件企画提案書の5頁(以下aにおいて「本頁」という。)について本頁は,本件企画提案書のうち,大項目「1.事業の目的,内容及び実施方法」中の中項目「1.2事業内容」に属する細項目である「事前検討結果を踏まえたP1の基本方針まとめ」に対応する部分であることが認められることからすれば(甲3),本件評価項目一覧の中項目である「事業内容」に関し,前記エの本件企画提案書の3頁及び4頁の事前検討作業等によ まえたP1の基本方針まとめ」に対応する部分であることが認められることからすれば(甲3),本件評価項目一覧の中項目である「事業内容」に関し,前記エの本件企画提案書の3頁及び4頁の事前検討作業等によってP1が取りまとめた本件事業の計画に係る基本方針についての具体的提案に関する情報が記録されていることが推認される。 b 本件企画提案書の6頁(以下bにおいて「本頁」という。)について本頁は,本件企画提案書のうち,大項目「1.事業の目的,内容及び実施方法」中の中項目「1.2事業内容」に属する細項目である「今回の事業でのステップと運営体制のまとめ」に対応する部分であるこ - 40 -とが認められることからすれば(甲3),本件評価項目一覧の中項目である「事業内容」に関する具体的提案として,P1が本件事業で実施することを予定している作業を分類し,これらに係るP1内部の運営の体制,各作業の役割分担(担当組織,委託先の概要等)等に関する情報が記録されていることが推認される。 c 本件企画提案書の8頁から19頁まで(以下cにおいて「本各頁」という。)について本各頁は,本件企画提案書のうち,大項目「1.事業の目的,内容及び実施方法」中の中項目「1.2事業内容」に属する細項目である「事前検討」に対応する部分であることが認められることからすれば(甲3),本件評価項目一覧の中項目である「事業内容」に関し,P1が計画している本件事業の具体的な作業内容等についてP1が本件入札に応ずるに当たりあらかじめ関係する事情の検討をした内容が記録されていることが推認される。 d 本件企画提案書の20頁から41頁まで(以下dにおいて「本各頁」という。)について本各頁は,本件企画提案書のうち,大項目「1.事業の目的,内容及び実施方法」中の中項目「1.2事業 される。 d 本件企画提案書の20頁から41頁まで(以下dにおいて「本各頁」という。)について本各頁は,本件企画提案書のうち,大項目「1.事業の目的,内容及び実施方法」中の中項目「1.2事業内容」に属する細項目である「具体的対策案」に対応する部分であり,本件評価項目一覧の中項目である「事業内容」に関する具体的提案として,本件事業を①「不正確情報収集」(21頁及び22頁),②「正確性判断」(23頁及び24頁),③「クエスチョン作成」(25頁),④「アンサー作成」(26頁から30頁まで),⑤「アンサーの正確性チェック」(31頁),⑥「Q&Aサイト構築・更新」(32頁),⑦「Tweetによる周知」(33頁から35頁まで),⑧「Q&Aサイト活用」(36頁から40頁まで)及び⑨「PDCA定期実施」(41頁)の各作 - 41 -業段階(上記①から⑨までを併せて,以下「本件事業の各ステップ」という。)に分類した上で(甲3,乙3),それぞれについてP1が計画している個別具体的な作業内容やそれらを実施するための体制に関する情報が記録されていることが推認される。 (イ) 情報公開法5条2号イ該当性についてa 本件企画提案書5頁から41頁まで(以下(イ)において「本各頁」という。)に記録されている情報の内容は,前記(ア)に認定したとおりであり,これらは,いずれも本件企画提案書全体の中では,本件評価項目一覧の大項目「1.事業の目的,内容及び実施方法」中の中項目である「1.2事業内容」に係る提案事項として位置付けられているところ,同評価項目に係る内部評価基準は,基礎点については,「・仕様書内の【提案事項】①から⑤までが提出されているか。」というものであり,加点については,①「・モニタリングの対象とする情報は適切か・モニタリングの方法や体制 部評価基準は,基礎点については,「・仕様書内の【提案事項】①から⑤までが提出されているか。」というものであり,加点については,①「・モニタリングの対象とする情報は適切か・モニタリングの方法や体制は適切か。」,②「・Q&A集を作成後,速やかに周知するための方法は適切か。・想定される専門家や有識者は適切か。」及び③「・これらを活用した新規提案は適切か。」というものであって,本件事業の遂行に係る技術的なノウハウや業務体制等の内部管理情報の質を問うものであること,配点の面から見ても,同評価項目には技術点の総計200点中140点の配点(そのうち基礎点は10点,上記①及び②についての加点がそれぞれ50点,上記③についての加点が30点)がされていることからすれば,同項目は,本件事業に係る提案の中核を成すものと位置付けられており,技術審査において最も重要視される項目であって,本件入札に加わろうとする者がそれぞれに特徴,独自性等を強調し,他社に対する優位性を明らかにすることが求められている点であることが認められる(甲3,5,乙1,3)。そうすると,本各頁に記録されて - 42 -いる情報は,本件事業のような情報収集事業について,P1が同社内部で蓄積してきた独自のノウハウや営業秘密,内部管理に関する情報であることが推認されるというべきであって,これらの情報が公にされれば,競業他社との関係においてP1の競争上の地位が低下するおそれがあると認められるというべきである。 b(a) 原告は,①役割分担については,本件支出計画書(甲7)の開示された部分には「外注費」として「(6)情報分析費」と「(7)ウェブサイト制作,情報発信費」が掲載されていることから本件企画提案書ではこれらが外注の役割分担とされていることは明らかであり,また,本件仕様書(甲15 外注費」として「(6)情報分析費」と「(7)ウェブサイト制作,情報発信費」が掲載されていることから本件企画提案書ではこれらが外注の役割分担とされていることは明らかであり,また,本件仕様書(甲15)の内容に照らすと,Q&A集の作成は専門家の役割分担とされていると考えられること,②本件事業の背景や目的は,本件仕様書の「事業目的」に記載されたとおり一義的であるから,それを実施する基本方針も競争の参加者ごとに差異が生じるものではないこと,③同社が確立したという「○」というサイトパトロールシステムについては,既に平成22年9月16日付けの本件ニュースリリース(甲26)で詳細に公表されており,仮に本件事業のためにカスタマイズしていたとしても,その中心は上記のとおり既に公になっている上記システムであることからすれば,これらが公になったとしても同社の競争上の地位ないしノウハウ等を害するおそれがあるとはいえない旨を主張するが,上記①については,前記aに述べたような本各頁の本件企画提案書全体における位置付けからすれば,本各頁に記録されている役割分担に関する情報は,本件支出計画書や本件仕様書に記載された情報にとどまらないもの(外注先や専門家として予定されている者等)である蓋然性が高いといえ,原告の主張する公開されている情報が全てであると推認することはできず,上記②についても,前記aに述べたと - 43 -ころに照らし,採用することができない。 また,上記③について,証拠(甲26)によれば.P1は,本件入札公告前の平成22年9月16日付けで,「究極のサイトパトロールソリューション『○』が完成インターネット内の書き込みを24時間365日,人力で目視チェックコミュニティの監視から改善提案までを,日本で初めてワンストップで提供」との見出しの下 イトパトロールソリューション『○』が完成インターネット内の書き込みを24時間365日,人力で目視チェックコミュニティの監視から改善提案までを,日本で初めてワンストップで提供」との見出しの下,一般的に,ユーザー参加型のWEBコンテンツのチェックには機械検索を活用する手法が用いられるが,特にネガティブな書き込みについては「隠語」を使用するもの等の特殊例が多く,悪質なケースほど見逃してしまうことが多くあったため,P1では,機械検索方式よりも,実際に人間が目視を行い,文脈を読み取りながら監視活動を行うことがベストな方法と考え,より正確なコミュニティ状況の報告ができる体制を確立した旨等の本件ニュースリリースを行ったことが認められる。しかし,既に述べたような本各頁の本件企画提案書全体における位置付けからすれば,本各頁に記録されている情報は,上記システムについての一般的な紹介として公表済みのものにとどまらず,また,本件事業の遂行に当たり,これをどのように適用するのかといった具体的,実践的なノウハウに関するものであると推認されるところ,本件ニュースリリースによっても,個々の事業を遂行するに当たって上記システムを適用する場合の具体的なノウハウ等までが明らかになっているわけではないから,本件ニュースリリースがされているからといって,本各頁に記録されているP1独自のノウハウ等に関する情報が全て公になっているとまで推認することはできないというべきである。 (b) 原告は,①P2提案書(甲4)はその全部が開示されているところ,本件事業における情報の分析手法等が,それを模倣されること - 44 -で競争上の地位やノウハウが害されるおそれがあるようなものであれば,上記提案書も非公開となるはずである旨,②本件事業報告書(甲9)は,経済産業省のホ 法等が,それを模倣されること - 44 -で競争上の地位やノウハウが害されるおそれがあるようなものであれば,上記提案書も非公開となるはずである旨,②本件事業報告書(甲9)は,経済産業省のホームページにおいてその全部が公開されており,本件事業報告書には,本件企画提案書の不開示情報とされているⅰP1が,不正確情報対応事業が公募された背景事情をどのように捉え,資源エネルギー庁のニーズに応えるため,本件事業の目的をどのように設定したか,ⅱ企画した事業内容の基本方針,特徴等として強調した点,ⅲこれをどのような役割分担としたかに対応する各項目が設定され,これに関する情報が記録されているから,競業他社等は,本件事業報告書(甲9)を見れば,P1がどのようなノウハウ及び方法をもって本件事業を実施したかは容易に分かるのであり,本各頁が開示されたからといって,P1の競争上の地位又はノウハウが害されるとはいえない旨を主張するが,上記①については,前記(a)に述べたように,本各頁に係る項目の内容とされるところは本件事業の技術審査においても,最も競争者ごとの差異が生じる部分であると考えられるから,P2提案書の全部が開示されているからといって,本各頁もこれと同様に考えることはできないことは明らかである。 また,上記②についても,本件事業報告書には,「1.2実施概要」(2頁),「1.3留意点」(2頁),「2.1収集における基本的な考え方」(4頁),「2.2収集概要」(4頁),「4. 1A作成における基本的な考え方」(21頁)等の各項目において,P1が実施した本件事業の基本方針や実施した具体的な作業内容等についての記載があり,また,「一定間隔で質問を作成する専門研究機関に対して報告書を送付」(6頁)したことや,Aの作成は「Qに応じて,それぞれの専門家に 件事業の基本方針や実施した具体的な作業内容等についての記載があり,また,「一定間隔で質問を作成する専門研究機関に対して報告書を送付」(6頁)したことや,Aの作成は「Qに応じて,それぞれの専門家に依頼した」(21頁)ことなど, - 45 -役割分担に関する記載も一定程度はされていることが認められるが,本件事業報告書は,P1が本件事業を実施した後に,現実に実施した事業内容について報告する趣旨で作成されたものであって,本件入札における技術審査のために作成された本件企画提案書とは,客観的に見てその趣旨及び目的を異にするものであり,本件企画提案書の内容につき,本件事業報告書において公表されることが予定されていたという事情も認めるに足りる証拠はない。したがって,本件企画提案書の項目と重複する項目があるからといって,本件企画提案書に記録されているP1のノウハウ等に関する情報の内容が本件事業報告書に記録されたところと当然に同一であるということはできないというべきである。 (c) また,原告は,本件事業については,前提事実(1)ア(ア)及びウのとおり,本件仕様書において予定されていた本件事業の事業内容について,ホームページの制作の中止及びQ&A集の作問数の減少があったのみならず,速やかな情報提供もされておらず,これらは事業内容の軽微な変更とはいえないところ,P1は,事業内容の変更に当たり,本件委託契約所定の計画変更承認申請書を資源エネルギー庁に提出するなどの本件委託契約上の義務を果たしておらず,P1には本件委託契約上の義務に係る違反行為があり,かかる違反は本件委託契約上の解除事由に該当し,同庁はP1に対し,本件事業に係る委託業務の対価を支払う義務を負わないことからすれば,P1は本件企画提案書の内容について,公にされない正当な利益はない かる違反は本件委託契約上の解除事由に該当し,同庁はP1に対し,本件事業に係る委託業務の対価を支払う義務を負わないことからすれば,P1は本件企画提案書の内容について,公にされない正当な利益はないなどと主張するが,情報公開法5条2号イの不開示情報該当性は,飽くまで開示請求に係る行政文書に記録されている情報自体が,それを公にすることとの関係で,当該法人の正当な利益といえる価値を有するか否かによって判断されるものであると解すべきであ - 46 -り,本件委託契約に関し,P1に同契約上の義務に係る違反行為があったか否かによって左右されるものではないというべきである。 (d) 以上によれば,原告の主張はいずれも採用することができない。 c 以上によれば,本各頁に記録されている情報は情報公開法5条2号イに該当する情報であるというべきである。 カ本件企画提案書の43頁及び44頁(以下カにおいて「本各頁」という。)の不開示部分に記録されている情報について(ア) 記録されている情報の内容について本各頁のうち43頁は,本件企画提案書のうち,大項目「2.事業実施計画」中の中項目「2.1事業実施計画」に属する細項目である「事業全体スケジュール」に対応する部分であることが認められることからすれば(甲3),本件評価項目一覧の中項目である「事業実施計画」に関する具体的な提案として,本件企画提案書の5頁から41頁までに記録されているP1が本件事業において予定している作業内容(前記オ(ア))を踏まえ,これについて本件事業の実施対象とされている特定の時期に具体的にどの作業をどの時期に行うのかに関する情報が記録されていることが推認される。 また,同じく44頁は,本件企画提案書のうち,上記の中項目に属する細項目である「通常運営作業段階での基本となる対応 体的にどの作業をどの時期に行うのかに関する情報が記録されていることが推認される。 また,同じく44頁は,本件企画提案書のうち,上記の中項目に属する細項目である「通常運営作業段階での基本となる対応スケジュール」に対応する部分であることが認められることからすれば,本件評価項目一覧の上記の中項目に関する具体的な提案として,不正確情報が抽出された場合の,これに対する具体的な対応方法等に関する情報が記録されていることが推認される。 (イ) 情報公開法5条2号イ該当性についてa 本各頁に記録されている情報の内容は,前記(ア)に認定したとおりであり,そうすると,本各頁に記録されている情報は,本件事業のよ - 47 -うな情報収集事業について,P1が同社内部で蓄積してきた独自のノウハウや営業秘密,内部管理に関する情報であることが推認されるというべきであって,これらの情報が公にされれば,競業他社との関係においてP1の競争上の地位が低下するおそれがあると認められるというべきである。 b 原告は,①本件事業については,本件仕様書(甲15)において,実施対象とされている特定の時期に,具体的にどのような作業を行うのかが示されていること,②本各頁はスケジュールレベルの情報にすぎないこと,③本件採点シート(甲5)においてもこれらに関する項目は加点評価の対象となっておらず,競争者の間で差がつくことが予定されていない項目であり,実際にも本件企画提案書とP2提案書(甲4)との間で差がついていないことからすれば,そもそも独自性を要する項目ではないから,その情報の性質上,公開されてもP1の競争上の地位ないしノウハウ等を害するおそれがあるといえないと主張するが,本件仕様書(甲15)においては,本件事業全体を通じて実施されるべき事業の内容と事業期間について記 性質上,公開されてもP1の競争上の地位ないしノウハウ等を害するおそれがあるといえないと主張するが,本件仕様書(甲15)においては,本件事業全体を通じて実施されるべき事業の内容と事業期間について記載されているにすぎないことのほか,既に述べたところからすれば,原告の上記主張はいずれも採用することができない。 また,情報公開法5条2号イの不開示情報該当性は,飽くまで開示請求に係る行政文書に記録されている情報自体が,それを公にすることとの関係で,当該法人の正当な利益といえる価値を有するか否かによって判断されるものであると解すべきであり,本件委託契約に関し,P1に同契約上の義務に係る違反行為があったか否かによって左右されるものではないというべきであることは前記オ(イ)b(c)に述べたとおりである。 c 以上によれば,本各頁に記録されている情報は情報公開法5条2号 - 48 -イに該当する情報であるというべきである。 (2) 本件委託契約書の不開示部分に記録されている情報についてア記録されている情報の内容について(ア) 本件支出計画書について本件支出計画書のうち開示された部分(甲7)によれば,その不開示部分のうち「事業費」中の「(1)情報収集費」,「(2)情報分類,効果測定費」,「(3)質疑応答集作成費」,「(4)ウェブサイト周知施策費」,「(5)委員会費等」並びに「外注費」である「(6)情報分析費」及び「(7)ウェブサイト制作,情報発信費」の各欄に係るものには,それぞれの費目の内訳の金額及びその積算内訳に関する情報が記録されていることが推認される。 (イ) 本件履行体制図について本件履行体制図のうち開示された部分(甲7)によれば,その不開示部分のうち「契約金額」及び「業務の範囲」の各欄に係るものに 録されていることが推認される。 (イ) 本件履行体制図について本件履行体制図のうち開示された部分(甲7)によれば,その不開示部分のうち「契約金額」及び「業務の範囲」の各欄に係るものには,P1が予定している本件事業における業務の外注予定先の事業者についての契約金額(消費税別)及びその担当する業務の範囲についての具体的事項に関する情報が記録されていることが推認される。 イ情報公開法5条2号イ該当性について(ア) 本件支出計画書及び本件履行体制図に記録されている情報の内容は,前記アに認定したとおりであり,これが公にされれば,前者にあってはP1が本件事業の同種又は類似の業務を遂行するに際し支出している経費やその積算内訳,それを踏まえた受注金額に関する情報,後者にあってはP1内部の運営体制,業務委託先との業務の分担内容に関する情報などの同社の内部管理情報が同業他社にもうかがい知れることとなり,同社の競争上の地位が低下するおそれがあると認められるというべきである。 - 49 -(イ) 原告は,①P1と外注先との分担内容については,本件支出計画書の開示部分に記載されている「事業費」の「内訳」に「外注費」として「(6)情報分析費」と「(7)ウェブサイト作成,情報発信費」が計上されており公になっている,②官公庁における競争入札においては,あらかじめ市場価格を調査した上で相場に基づき予定価格が定められているのであり,本件支出計画書の事業費の金額及び積算内訳並びに本件履行体制図の契約金額及び業務の範囲が公になったとしても,それは市場において一般に同種・類似の業務に際し通常かかるコストについての情報にすぎないから,P1の競争上の地位,ノウハウを害するおそれのある情報であるとはいえないなどと主張するが,上記①については,外注費 において一般に同種・類似の業務に際し通常かかるコストについての情報にすぎないから,P1の競争上の地位,ノウハウを害するおそれのある情報であるとはいえないなどと主張するが,上記①については,外注費の項目に関する情報と,その具体的金額に関する情報は別個のものであるし,上記②については,入札の方法による一般競争に加わろうとする者は,通常,市場価格を調査した上で,その範囲で更に競争者に対して優位な提案をしようとするものであるから,P1の落札価格が市場価格を踏まえたものであるからといって,P1の内部管理情報としての価値が左右されるものではないというべきである。 また,情報公開法5条2号イの不開示情報該当性は,飽くまで開示請求に係る行政文書に記録されている情報自体が,それを公にすることとの関係で,当該法人の正当な利益といえる価値を有するか否かによって判断されるものであると解すべきであることは,前記(1)オ(イ)b(c)に述べたとおりである。 原告の主張はいずれも採用することができない。 ウ以上によれば,本件委託契約書の既に述べた不開示部分に記録されている情報は情報公開法5条2号イに該当する情報であるというべきである。 (3) 本件フロー確認資料の不開示部分に記録されている情報についてア記録されている情報の内容について - 50 -本件フロー確認資料のうち開示された部分(甲8)によれば,その不開示部分には,前記(1)オ(ア)dに認定したとおりの本件企画提案書の20頁から41頁までに記録されているところである本件事業の各ステップを前提として,各ステップで行うべき具体的な作業内容に関する情報が記録されていることが推認される。 イ情報公開法5条2号イ該当性について本件支出計画書及び本件履行体制図の不開示部分に記録されている情 として,各ステップで行うべき具体的な作業内容に関する情報が記録されていることが推認される。 イ情報公開法5条2号イ該当性について本件支出計画書及び本件履行体制図の不開示部分に記録されている情報の内容は,前記(2)アに認定したとおりであり,本件企画提案書の20頁から41頁までに記録されている情報について前記(1)オ(イ)aで述べたことと同様,本件事業のような情報収集事業について,P1が同社内部で蓄積してきた独自のノウハウや営業秘密,内部管理に関する情報であることが推認されるというべきであって,これらの情報が公にされれば,競業他社との関係においてP1の競争上の地位が低下するおそれがあると認められるというべきである。 そして,これについての原告の主張をいずれも採用することができないことも,本件企画提案書の20頁から41頁までに記録されている情報について前記(1)オ(イ)bで述べたことと同様である。 (4) 本件委託業務経費の不開示部分に記録されている情報についてア記録されている情報の内容について本件委託業務経費のうち開示された部分(甲10)によれば,その不開示部分のうち,「事業費」中の「(1)情報収集費」,「(2)情報分類・効果測定費」,「(3)回答作成費」,「(4)委員会費等」及び「(5)情報分析費」の各欄には,P1の委託業務に要した経費のうち,「事業費」のそれぞれの費目の内訳の金額に関する情報が記録されていることが推認される。 イ情報公開法5条2号イ該当性について本件委託業務経費の不開示部分に記録されている情報の内容は,前記ア - 51 -に認定したとおりであり,本件支出計画書及び本件履行体制図について前記(2)イ(ア)で述べたことと同様,本件事業のような情報収集事業について,P1が同社内部で蓄積してき ,前記ア - 51 -に認定したとおりであり,本件支出計画書及び本件履行体制図について前記(2)イ(ア)で述べたことと同様,本件事業のような情報収集事業について,P1が同社内部で蓄積してきた独自のノウハウや営業秘密,内部管理に関する情報であることが推認されるというべきであって,これらの情報が公にされれば,競業他社との関係においてP1の競争上の地位が低下するおそれがあると認められるというべきである。 そして,これについての原告の主張をいずれも採用することができないことも,本件支払支出計画書及び本件履行体制図について前記(2)イ(イ)で述べたことと同様である。 第4 結論以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第3部 裁判官品川英基 裁判官髙畑桂花 裁判長裁判官八木一洋は,差し支えのため,署名押印をすることができない。 - 52 -裁判官品川英基 - 53 -別紙1開示を求める不開示部分目録 1 平成23年7月13日付けの株式会社P1(以下「P1」という。)の作成に係る「平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)企画提案書」(甲3,乙3。以下「本件企画提案書」という。)(1) 該当箇所本件企画提案書(2) 不開示部分3頁から44頁までの行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)5条各号の規定により開示しないものとされた部分のうち,同条2号イに該当する情報が記録されているため開示しないものとされた部分(本件追加 保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)5条各号の規定により開示しないものとされた部分のうち,同条2号イに該当する情報が記録されているため開示しないものとされた部分(本件追加開示決定により開示するものとされた部分を除く。) 2 平成23年8月12日付けの「平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)に関する委託契約書」(甲7。以下「本件委託契約書」という。)(1)ア該当箇所本件委託契約書の別紙1「実施計画書」(以下「本件実施計画書」という。)に添付の「支出計画書」(以下「本件支出計画書」という。)イ不開示部分「事業費」の金額及び積算内訳(2)ア該当箇所本件委託契約書の別紙2「履行体制図」(以下「本件履行体制図」という。)イ不開示部分契約金額及び業務の範囲 3 平成23年9月12日付けのP1の作成に係る「不正確情報対応事業フロー確認資料」(甲8。以下「本件フロー確認資料」という。) - 54 -(1) 該当箇所本件フロー確認資料(2) 不開示部分提案の内容等 4 平成24年4月9日付けのP1の作成に係る実績報告書(甲10。以下「本件実績報告書」という。)(1) 該当箇所本件実績報告書の「5.委託業務に要した経費」中の「(2)支出内訳」(以下「本件委託業務費」という。)(2) 不開示部分「事業費」の積算内訳 - 55 -別紙2開示文書目録 1 本件企画提案書 2 P2提案書 3 本件事業に係る技術審査時における技術審査員らの作成に係る採点シート(甲5。以下「本件採点シート」という。) 4 本件入札に係る平成23年7月15日付けの入札調書 案書 2 P2提案書 3 本件事業に係る技術審査時における技術審査員らの作成に係る採点シート(甲5。以下「本件採点シート」という。) 4 本件入札に係る平成23年7月15日付けの入札調書 5 本件委託契約書 6 本件フロー確認資料 7 本件事業報告書 8 本件実績報告書 - 56 -別紙3不開示部分目録 1 本件企画提案書(1) 該当箇所本件企画提案書(2) 不開示部分与件の整理,国からの受注実績に関する部分及び会社概要を除く部分(3) 不開示の理由当該事業に係る公募が総合評価落札方式による一般競争入札によって行われており,提案の内容等は当該企業の技術ノウハウを含むものであり,公にすることにより,競合他社等に容易に模倣される等,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり,情報公開法5条2号イに該当するため不開示とした。さらに,事業提案書中,当該事業に係る関係者の情報は,不開示の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものであり,同法5条1号に該当するため,不開示とした。 2 P2提案書(1) 該当箇所P2提案書(2) 不開示部分事業実施体制の一部(3) 不開示の理由当該事業に係る関係者の情報は,不開示の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものであり,情報公開法5条1号に該当するため,不開示とした。 3 本件採点シート(1) 該当箇所 - 57 -加点(2) 不開示部分内部用評価基準ごとの評価点,得点及び得点の合計点,特記事項(3) 不開示の理由当該部分については,入札者の評価に関する情報であり,公にすることにより,各入札者 2) 不開示部分内部用評価基準ごとの評価点,得点及び得点の合計点,特記事項(3) 不開示の理由当該部分については,入札者の評価に関する情報であり,公にすることにより,各入札者の評価項目ごとの点数が把握される等,市場における評価に不当に影響を及ぼし,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり,情報公開法5条2号イに該当するため,不開示とした。また,当該部分については,個々人の意見であるから,これを公にすることにより,外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより,率直な意見の交換や,公正であるべき公募手続に係る意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとともに,そのような事態の発生は,今後行われる同様の公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため,同法5条5号及び6号の柱書きに該当するため,不開示とした。 4 本件委託契約書(1)ア該当箇所表紙イ不開示部分法人代表者の印影ウ不開示の理由当該部分については,法人又は法人代表者の印影であって,法人に関する情報であるが,認証的機能を有するものであり,公にすることにより,偽造されるおそれがある等,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,情報公開法5条2号イに該当するため。 (2)ア該当箇所 - 58 -本件支出計画書イ不開示部分「人件費」の金額及び積算内訳,「事業費」の金額及び積算内訳,「一般管理費」の金額及び積算内訳ウ不開示の理由当該部分については,法人に関する情報であるが,当該法人の事業計画,運営体制,営業ノウハウ,個別の取引内容等に関するものであって,公にされ,又は公にされることが予定されていない内部 不開示の理由当該部分については,法人に関する情報であるが,当該法人の事業計画,運営体制,営業ノウハウ,個別の取引内容等に関するものであって,公にされ,又は公にされることが予定されていない内部管理情報であり,公にすることにより,競業他社等の対抗策の実施を容易にする,あるいは,競争上不利な立場に置かれる等,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,情報公開法5条2号イに該当するため,不開示とした。 (3)ア該当箇所本件履行体制図イ不開示部分事業者名,住所,契約金額,業務の範囲及び業務の分担関係ウ不開示の理由当該部分については,法人に関する情報であるが,当該法人の事業計画,運営体制,営業ノウハウ,個別の取引内容等に関するものであって,公にされ,又は公にされることが予定されていない内部管理情報であり,公にすることにより,競業他社等の対抗策の実施を容易にする,あるいは,競争上不利な立場に置かれる等,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,情報公開法5条2号イに該当するため,不開示とした。 5 本件フロー確認資料(1) 該当箇所 - 59 -本件事業フロー確認資料(2) 不開示部分提案の内容等(3) 不開示の理由提案の内容等については,当該事業に係る公募が総合評価落札方式による一般競争入札によって行われており,当該企業の技術ノウハウを含むものであり,公にすることにより,競合他社等に容易に模倣される等,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり,情報公開法5条2号イに該当するため,不開示とした。 6 本件実績報告書(1)ア該当箇所 等に容易に模倣される等,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり,情報公開法5条2号イに該当するため,不開示とした。 6 本件実績報告書(1)ア該当箇所表紙イ不開示部分法人代表者の印影ウ不開示の理由当該部分については,法人又は法人代表者の印影であって,法人に関する情報であるが,認証的機能を有するものであり,公にすることにより,偽造されるおそれがある等,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,情報公開法5条2号イに該当するため,不開示とした。 (2)ア該当箇所業務の進ちょく状況イ不開示部分対応者ウ不開示の理由 - 60 -当該事業に係る関係者の情報は,不開示の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものであり,情報公開法5条1号に該当するため,不開示とした。 (3)ア該当箇所委託業務に要した経費及び支出内容イ不開示部分「人件費」の金額及び積算内訳,「事業費」の金額及び積算内訳,「一般管理費」の金額ウ不開示の理由当該部分については,法人に関する情報であるが,当該法人の事業計画,運営体制,営業ノウハウ,個別の取引内容等に関するものであって,公にされ,又は公にされることが予定されていない内部管理情報であり,公にすることにより,競業他社等の対抗策の実施を容易にする,あるいは,競争上不利な立場に置かれる等,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,情報公開法5条2号イに該当するため,不開示とした。 - 61 -別紙 不利な立場に置かれる等,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから,情報公開法5条2号イに該当するため,不開示とした。 - 61 -別紙4開示を求める不開示部分目録(一部取下げ前) 1 本件企画提案書(1) 該当箇所本件企画提案書(2) 不開示部分与件の整理,国からの受注実績に関する部分及び会社概要を除く部分で情報公開法5条2号イに該当するため不開示とされた部分 2 本件委託契約書(1)ア該当箇所本件支出計画イ不開示部分「人件費」の金額及び積算内訳,「事業費」の金額及び積算内訳,「一般管理費」の金額及び積算内訳(2)ア該当箇所本件履行体制図イ不開示部分契約金額,業務の範囲及び業務の分担関係 3 本件フロー確認資料(1) 該当箇所本件フロー確認資料(2) 不開示部分提案の内容等 4 本件実績報告書(1) 該当箇所委託業務に要した経費及び支出内訳 - 62 -(2) 不開示部分「人件費」の金額及び積算内訳,「事業費」の金額及び積算内訳,「一般管理費」の金額 - 63 -別紙5本件追加開示決定部分目録本件企画提案書のうち,下記の部分記 1 21頁から36頁まで及び41頁の標題のうち本件一部不開示決定で開示しないものとされた部分の全部 2 37頁から40頁までの標題のうち本件一部不開示決定で開示しないものとされた部分であって各1ないし13文字目
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