平成14年(ワ)第3499号損害賠償請求事件(口頭弁論終結の日平成14年4月16日)判決原告ルイヴィトンマルチエ訴訟代理人弁護士別添平成14年2月7日付け訴状記載のとおり。 ただし,弁護士國久眞一及び同中野通明を加える。 被告 A 主文 1 被告は,原告に対し,金152万9700円及びこれに対する平成14年3月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求の趣旨及び請求の原因別添平成14年2月7日付け訴状及び同年3月4日付け訂正書各記載のとおり。 第2 被告の自白平成14年3月28日付け答弁書,「三月二十三日迄に」との書き出しで始まる文書(平成14年3月28日当庁日記受付),「三年の間に」との書き出しで始まる文書(前同日当庁日記受付)及び「大変御手数をかけて申沢御座いません」との書き出しで始まる文書(前同年4月9日当庁日記受付)によれば,被告は,口頭弁論において,原告主張に係る請求原因事実を争うことを明らかにせず,また,弁論の全趣旨によって,同事実を争ったものと認めることもできない。 よって,民事訴訟法159条1項により,被告は上記請求原因事実を自白したものとみなす。 第3 原告の損害自白したものとみなされる前記事実関係によれば,被告の行為により原告に生じた損害は,同行為により被告の受けた利益である32万9700円に相当する金額(商標法38条2項,不正競争防止法5条1項) 自白したものとみなされる前記事実関係によれば,被告の行為により原告に生じた損害は,同行為により被告の受けた利益である32万9700円に相当する金額(商標法38条2項,不正競争防止法5条1項),信用毀損による無形損害100万円及び弁護士費用20万円の合計152万9700円と認めるのが相当である(前記訴状第5項参照)。 第4 結論よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部裁判長裁判官三村量一裁判官村越啓悦裁判官青木孝之(別紙)訴状(当事者の表示欄省略)添付書類(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)訂正書被告商標目録(一)被告商標目録(二)被告商標目録(三)被告標章目録(四)被告商標目録(七)
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