昭和36(オ)995 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人青山新太郎の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。

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判決文本文1,063 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人青山新太郎の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。  右上告理由第一点および第二点について。  原判決引用にかかる第一審判決挙示の証拠によれば、判示賃貸借成立および賃料 値上の各事実を認めることができる。論旨は、いずれも、原審が適法にした証拠の 取捨判断、事実の認定を争うに帰するものであつて、採用し難い。  同第三点について。  原判決引用にかかる第一審判決は、所論応接間は本件賃貸借当事者でない訴外D に好意的に使わせたものと判示するにすぎず、賃借人たる上告人Aに使わせたもの と認定しているわけではない。論旨は、原判示にそわない事実を前提として原判決 を論難するものであつて、採用のかぎりでない。  同第四点について。  記録によると、原裁判所は、適法に指定告知された所論昭和三六年五月二九日午 后一時の判決言渡期日において、当事者双方不出頃のまま言渡を延期すると共に新 言渡期日を同年六月一二日午后一時と指定告知し、右期日においてもまた同様にし て新言渡期日を同年六月二六日午后一時と指定告知し、右再度延期後の新期日に原 判決の言渡をしたものであることが認められる。  このような場合、その都度欠席当事者に別途新言渡期日の告知および呼出状の送 達をする必要のないことは、当裁判所の判例とするところ(昭和三〇年(オ)第九 一二号、同三二年二月二六日第三小法廷判決、民事判例集一一巻二号三六四頁)で ある。 - 1 -  論旨は、これと相容れない見解に立脚するものであるから、採用し難い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の 一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷           解に立脚するものであるから、採用し難い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の 一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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