昭和40(オ)699 競落金差額請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年2月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和38(ネ)318
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤博の上告理由一について。  D所有の甲地および乙地に対する競売期

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判決文本文1,102 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤博の上告理由一について。  D所有の甲地および乙地に対する競売期日公告に賃貸借なしと記載されていたこ とは当事者間に争いないとして原審が適法に確定した事実である。しかしながら、 競買人の競買申出は、訴訟行為に準ずべきものであり(大判昭和一二年一二月二二 日、新聞四二二五号一一頁)、これに基づいてする裁判所の競落許可決定は裁判で あるから、その違法を主張する競落許可決定を受けた最高価競買人は、右競売手続 および競落許可決定につき不服があるときには、民訴法六七一条、六七二条等によ つて異議を申し立て、および同法六八〇条により即時抗告を申し立てるべきもので あり、民法五六八条、五六六条により救済を求められる特別の場合を除き、競売手 続および競落許可決定の違法を右手続によらずに別訴で主張し、競売手続および競 落許可決定の違法無効を主張することは許されないものというべきである。そうだ とすれば、競売について民法九五条の適用があることを前提とし、上告人のした本 件競買の申出は無効であるとの所論の理由のないことは明らかである。論旨は採用 できない。  同二について。  EのDに対する本件貸金につき、債務者Dのため保証人となつたFは、Eの請求 により、金七〇万円程を支払い、残額の免除を受け、FはEの抵当債権を右弁済の 限度で法律上当然に代位して取得し、同人はこれをGに譲渡し、同人は更に被上告 人に譲渡し、これにより本件競売手続は被上告人のためすすめられたものである旨 の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決には所 - 1 - 論の違法はない。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で ある旨 の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決には所 - 1 - 論の違法はない。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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