昭和40(し)31 再審請求事件につきなした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書のとおりである。  刑訴法二〇条七号にいわゆる前審の裁判とは、上訴により不服を申し立

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判決文本文702 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書のとおりである。 刑訴法二〇条七号にいわゆる前審の裁判とは、上訴により不服を申し立てられた当該事件のすべての裁判を指称するものであつて、再審の請求は上訴の一種に属しないばかりでなく(昭和三四年(し)第三号、同年二月一九日第一小法廷決定、刑集一三巻二号一七九頁参照)、同一確定判決に対し再審の請求が回を重ねてなされることがあつても、これらの各審判手続はそれぞれ別個のものであつて、互に前審と上訴審の関係にあるものではないから、申立人に対する強盗殺人被告事件の確定判決に対する前回の再審請求事件の裁判に関与した裁判官黒川四海、裁判官岡村旦、裁判官高橋弘次が、これと同一の確定判決に対する本件再審請求事件の審理に関与しても、前審の裁判をした裁判官として、本件再審請求事件の審理手続より除斥されるものではない。また右三裁判官が、同一確定判決に対する前回の再審請求事件の裁判に関与しているというだけの理由では、本件再審請求事件につき不公平な裁判をするおそれがあるものということはできないし、その他右三裁判官に、除斥ないし忌避の原因があるものとは、記録上認められない。したがつて、所論違憲(三七条)の主張は、その前提を欠くものであり、刑訴法四三三条の抗告の適法な理由に当らない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四〇年六月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾- 1 -裁判官入江俊郎裁判官松田二郎 長部謹吾- 1 -裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -

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