【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を罰金参千円に処する。 原審における未決勾留日数中参拾日を壱日金百円に折算して右本刑に算 入する。 被告人に対し公職選挙
主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金参千円に処する。 原審における未決勾留日数中参拾日を壱日金百円に折算して右本刑に算入する。 被告人に対し公職選挙法第二百五十二条第一項所定の五年間選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用しない。 訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は弁護人佐藤義彌の提出にかかる控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のようん判断する。 第一点の一について、<要旨第一>証人は自己の経験した事実をその記憶に基いて供述するのが原則であるが、証言事項に関し記憶を喚起する</要旨第一>ことができない場合においては、同人が先に任意に作成した答申書その他の書面を参照させることによりその記憶を喚起させて供述をさせることも敢て違法ではなく、この場合において相手方はその書面の呈示を求めてこれを調査し又は右書面の作成等に関し証人に反対尋問をなす権利を有するものと解するを相当とする。本件において検察官が所論答申書の内容を告げて右証人を尋問したのはこれにより右証人の記憶を喚起させてその供述をさせたものと認められ、且つ、本件においては右答申書の呈示を求め又は右書面の作成等に関し反対尋問をなす機会は被告人に与えられていたものと認められるので、本件訴訟手続には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 第一点の二について、<要旨第二>現行犯逮捕手続書に記載された逮捕状況の記載が犯行当時の状況を立証するものとして犯罪事実認定の証拠</要旨第二>として取調を請求された場合には、右記載は被告人以外の者の作成した供述書の性質を有するものと認むべきであるからそれが刑事訴訟法第三百二十三条第三号にいわゆる特に信用すべき 事実認定の証拠</要旨第二>として取調を請求された場合には、右記載は被告人以外の者の作成した供述書の性質を有するものと認むべきであるからそれが刑事訴訟法第三百二十三条第三号にいわゆる特に信用すべき情況の下に作成されたものと認められない限りは刑事訴訟法第三百二十一条第一項第三号に該当する書面として同条項所定の要件を具備する場合においてのみ証拠能力を有するものと認めるのが相当である。本件において右逮捕手続書は逮捕状況の記載が本件犯行当時の状況を立証するものとして証拠調を求められたものと認められるのであつて、且右書面は捜査機関たる司法警察員が作成し、被告人に不利益な証拠として検察員より取調を請求されたものであり、一件記録に徴するも右書面が刑事訴訟法第三百二十三条第三号にいわゆる特に信用すべき情況の下に作成された書面とは認められないのであるから、原審が弁護人の異議を却下してこれを同条項に該当する書面として証拠調を施行したことは違法であるといわねばならない。しかし一件記録を調査すると右書面の作成者たる司法警察員Aは右逮捕手続書の取調前既に公判廷において被告人並びに弁護人の反対尋問の下に証人として取調を受け、逮捕当時の状況について詳細陳述しているのであつて、右証言その他原審が挙示した各証言を総合すれば優に判示事実を認めることができるのであるから、右違法は結局判決に影響を及ぼすことが明かなものとは認められない。 故に論旨は結局理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事荒川省三判事中浜辰男)
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