【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、同小山胖の上告趣意第一点について。 しかし原審判決の引用した証拠によつてみると被告人等は在宅の家人五人
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、同小山胖の上告趣意第一点について。 しかし原審判決の引用した証拠によつてみると被告人等は在宅の家人五人全部を縛り上げ目隠をした後一時間に亘り家内の金品を取出し現金をポケツトに入れ衣類等は行李、リツクサツクにつめ込み、風呂敷に包み、一部は着込み或は懐中したのであつて、金品を自己の実力支配内においたことは明かであるから原判決が強盗既遂の認定をしたことは正当である。そして被告人等が右金品を戸外に持ち出す前現場で逮捕されたことは強盗既遂の認定を左右するものではないから論旨は理由がない。 同第二点について。 原審第二回公判調書の記載によれば被告人Aに対する強盗、窃盗、其の他の被告人に対する各強盗被告事件について開廷せられ、裁判長は被告人Aに対する窃盗被告事件を同人に対する強盗被告事件に併合審理する旨を告げている。従つて検事の公訴事実の陳述が被告人等に対する各強盗及び被告人Aに対する窃盗の各第一審判決書即ち所論の一及び二の判決書に基くものであつて訴外Bに対する窃盗被告事件に関するものでないことは明かであるから論旨は理由がない。 よつて刑事施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官草鹿浅之介関与昭和二四年一二月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官粟山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎
▼ クリックして全文を表示