昭和23(れ)1390 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中六五〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人の上告趣意について。  所論は犯罪の動機、家庭の事

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判決文本文295 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六五〇日を本刑に算入する。 理由被告人の上告趣意について。 所論は犯罪の動機、家庭の事情、今後の方針等につき詳細述べているので十分調査したが結局事実審である原裁判所の裁量権に属する刑の量定を非難することに帰着するから法律審である当裁判所に対する適法な上告理由としては認め難い、それ故論旨は採ることができない。よつて旧刑訴四四六条刑法二一条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二六年八月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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