【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人関山忠光の上告趣意第一点の一は、憲法三八条三項違反をいうが、共犯者 の犯罪事実に関する供述(自白)は、被告人に対す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人関山忠光の上告趣意第一点の一は、憲法三八条三項違反をいうが、共犯者の犯罪事実に関する供述(自白)は、被告人に対する関係においては、被告人以外の者の供述であつて、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決(集一二巻八号一七一八頁)の判示するとおりであるから、所論は理由がない。同第一点の二は、憲法三八条二項違反をいうが、記録を調べても、所論の各供述調書に任意性を疑うべき点は認められないとした原審の判断は相当であるから、所論はその前提を欠き、同第二点は、事実誤認の主張、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四三年九月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示