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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人今永博彬の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、留置一日に相応する金銭的換算率は必ずしも自由な社会における勤労の報酬額と同率に決定されるべきものではない(最高裁昭和二三年(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日大法廷判決・刑集三巻一〇号一六四六頁参照)から、前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年六月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 1 -
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