【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士一條清の上告理由第一点について。 しかし、民事訴訟法第一五二
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士一條清の上告理由第一点について。 しかし、民事訴訟法第一五二条第四項によれば「口頭弁論ニ於ケル最初ノ期日ノ変更ハ顯著ナル事由ノ存セサルトキト雖当事者ノ合意アル場合ニ於テハ之ヲ許ス」と規定しておるから最初の口頭弁論期日であつても当事者の合意のない場合には顯著なる事由のない限り期日の変更申請を許容すべきではない、上告人の代理人は原審において最初の弁論期日の変更を申請しその理由は論旨にいうところと異なり前日に訴訟委任を受け準備ができないというのであるが右代理人は本件第一審の訴訟代理人であるから準備ができないということは理由にならないのみならず期日の変更について相手方の同意を得られなかつたのである。そこで原審は右申請を許さず弁論を為さしめ事件が判決を為すに熟すると認めて結審して判決をしたのである。 ただ本件控訴状には貼付すべき印紙が不足であつたに拘らず補正命令を出すことなく弁論を進行して結審したのであるがその為めに原審が裁判をするに熟しないのに結審したものであると云うことはできないのである。そしてその後補正命令を出して印紙は増貼せられ控訴状の瑕疵は補正されているのであるから、原審の審理手続には何等違法の点はない(民事訴訟用印紙法第一一条参照)、従つて原審には上告人をして訴訟を為さしめなかつたというような不当の措置はなく論旨は違憲に名を籍りて、理由なき原判決の違法を主張するに過ぎないのであつて、採用の限りでない。 同第二点について。 本件控訴状に貼付すべき印紙が不足であつたが後日その瑕疵は補正されたことは- 1 -前点に対する説明のとおりである、そして右補正された以上はそれまでの間に為された弁論期日、判決言 二点について。 本件控訴状に貼付すべき印紙が不足であつたが後日その瑕疵は補正されたことは- 1 -前点に対する説明のとおりである、そして右補正された以上はそれまでの間に為された弁論期日、判決言渡期日の指定及びその告知は有効であること勿論である。 所論は右と反対の見解に立脚しその無效たることを前提とするのであるから論旨は理由がない。 同第三点について。 しかし上告人は原審においては轉貸借を主張し轉借権に基ずき本件家屋を占拠する正当の権限を有することを主張したのであるが原審はこれを否定し轉貸借を前提とする上告人の主張はこれを採用することができないと判示しただけであつて別に上告人が訴外Dの家族であつて本件家屋について獨立の占有がないということを確定した趣旨でないことは明かである。従つて原審が被上告人と訴外Dとの間に成立した和解契約の趣旨如何に拘らず被上告人の右和解契約上の債務不履行によつて上告人の本件家屋の占拠を正当化するに足りないと判断したことは何等前記の判示と矛盾するところはない。それ故論旨は理由がない。よつて民事訴訟法第四〇一条第八九条第九五条により主文の通り判決する。この判決は全裁判官一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎は出張中につき署名捺印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 2 - 主文 本件訴えは、原告の請求を棄却する。 理由 原告は、被告に対して損害賠償を求めるものであるが、被告の行為は違法ではない。 事実 原告は、被告が行った行為により損害を被ったと主張している。 争点 本件における争点は、被告の行為が違法であるか否かである。 判断 被告の行為は、法令に基づくものであり、違法性は認められない。
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