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昭和37(オ)1235 養子縁組無効確認請求

裁判所

昭和38年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,302 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人松永謙三の上告理由第一点について。所論は、まず、創設さるべき習俗的観念における親子関係および「真実養親子関係を成立せしめる意思」について明示しない原審判決は理由不備であると主張する。しかし、原審判決およびこれに引用される第一審判決の認定した事実のもとにおいては、本件養子縁組において、Dと被上告人らとの間に親子としての精神的なつながりをつくる意思を認めることができ、したがつて、本件養子縁組がDの遺産に対する上告人の相続分を排して孫の被上告人らにこれを取得せしめる意思がDにあると同時に、Dと被上告人らとの間に真実養親子関係を成立せしめる意思も亦十分にあつたとする原審判決の判断は、これを是認しうるのである。つぎに、所論は、上告人の相続分を減少しようとする意図が本件養子縁組の縁由にすぎないとする判断は不当である旨非難するが、前述のように、Dと被上告人らとの間に親子としての精神的つながりを生じ養親子関係の成立が認められるのであるから、原審判決の判断のように、右の事情は本件養子縁組の縁由と解すべきであるから、所論のような違法がない。所論は、いずれも、原審判決を正解しないでこれを非難するものであつて、採用しがたい。同第二点について。所論は、まず、本件縁組は、民法第八〇二条第一号に定める「当事者に縁組をする意思がないとき」に該当する、と主張する。しかし、本件養子縁組に縁組意思があるとする原審判決の判断が正当であること- 1 -は上告理由第一点の主張に対して判断したとおりである。所論は、結局、原審の事実認定を非難するに帰し、採用しがたい。つぎに、所論は、本件養子縁組は、民法第九〇条に違反し無効である こと- 1 -は上告理由第一点の主張に対して判断したとおりである。所論は、結局、原審の事実認定を非難するに帰し、採用しがたい。 る、と主張する。しかし、本件養子縁組に縁組意思があるとする原審判決の判断が正当であること- 1 -は上告理由第一点の主張に対して判断したとおりである。所論は、結局、原審の事実認定を非難するに帰し、採用しがたい。つぎに、所論は、本件養子縁組は、民法第九〇条に違反し無効である こと- 1 -は上告理由第一点の主張に対して判断したとおりである。所論は、結局、原審の事実認定を非難するに帰し、採用しがたい。つぎに、所論は、本件養子縁組は、民法第九〇条に違反し無効であると主張する。養子縁組の効力につき、民法第九〇条の規定が適用されるかどうかの点についての判断はしばらくおき、かりに同条の規定が適用されるとしても、本件養子縁組が公序良俗に反しないとする原審判決(およびこれに引用する第一審判決)の判断は、これを是認することができるから、原審判決には、所論のような違法はない。所論は、いずれも、排斥を免れない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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