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昭和27(あ)5071 賍物牙保、賍物寄蔵

裁判所

昭和29年9月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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391 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中川鼎の上告趣意について。原判示第一(イ)(ロ)の犯罪事実は全部被告人が第一審公判において自白するところである。しかして、所論各盗難届書によれば、被告人の自白にかかる寄蔵の物件は、いずれも同日同市内A、B方でそれぞれ盗難に遇つた盗賍の品であることをみとめることができるのであるから、これによつて、被告人の前示自白の真実性は保障せられ得るものというべく、右届書を以て、右被告人の自白の補強証拠として判示犯罪事実を認定した原判決に所論のような違法ありとすることはできない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二九年九月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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