昭和39(オ)48 株式引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)2393
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人藤井滝夫の上告理由第一点について。  原判決の確定したところによれば

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判決文本文1,722 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人藤井滝夫の上告理由第一点について。  原判決の確定したところによれば、被上告会社は昭和三四年一二月二日取締役会 において、同会社の新株式発行につき、(一)新株式は昭和三五年二月二九日午後 五時現在、株主名簿に記載されている株主に対し、その所有株式一株につき新株二 株の割合で割り合てる。(二)新株式の申込期間は同年四月二五日より五月一〇日 までとする、(三)払込期日は同年五月二一日とする、(四)申込証拠金は一株に つき金五〇円とし、払込期日に払込金に充当する旨を決議したところ、上告人は右 基準日以前の同年一月二八日その有する旧株式五〇〇株を訴外Dに譲渡し、同訴外 人は同年二月一六日被上告会社に株式名義書換の請求をしたけれども、被上告会社 の過失により右書換は行われていなかつたので、右基準日当時も依然として上告人 が五〇〇株の株主として記載されていたため、被上告会社は同年四月二五日上告人 に一、〇〇〇株の新株割当の通知をなし、上告人は一、〇〇〇株の申込みをすると ともに証拠金五〇、〇〇〇円の払込みをしたというのである。  思うに、正当の事由なくして株式の名義書換請求を拒絶した会社は、その書換の ないことを理由としてその譲渡を否認し得ないのであり(大審院昭和三年七月六日 判決、民集七巻五四六頁参照)、 従つて、このような場合には、会社は株式譲受 人を株主として取り扱うことを要し、株主名簿上に株主として記載されている譲渡 人を株主として取り扱うことを得ない。そして、この理は会社が過失により株式譲 受人から名義書換請求があつたのにかかわらず、その書換をしなかつたときにおい ても、同様であると解すべきである。 - 1 -  今この見地に立つて本件を見るに、 。そして、この理は会社が過失により株式譲 受人から名義書換請求があつたのにかかわらず、その書換をしなかつたときにおい ても、同様であると解すべきである。 - 1 -  今この見地に立つて本件を見るに、訴外Dは上告人から譲り受けた株式につき、 前記基準日以前に適法に名義書換請求をしたのにかかわらず、被上告会社は過失に よつてその書換をしなかつたというであるから、右株式について名義書換がなされ ていないけれども、被上告会社は右訴外人を株主として取り扱うことを要し、譲渡 人たる上告人を株主として取り扱い得ないことは明らかなところであり、従つて、 右基準日に株主であつたことを前提として新株式の交付を求める上告人の本訴請求 を排斥した原審の判断は正当である。所論引用の判例は株式譲受人が会社に対して 名義書換請求をすることを失念したいわゆる失念株に関するものであって、本件と 事案を全く異にする。要するに、原判決に何等所論の違法はなく、論旨は採用に値 しない。  同第二点について。  被上告会社が上告人に対してなした新株割当通知は、引受権を有しない者に対し てなされたものであり、また、上告人の被上告会社に対してなした新株引受申込は 引受権を有しない者によつてなされたものであつて、いずれも無効である旨の原審 の判断は、正当であり、その判断の過程に所論違法はない。論旨は、独自の見解に 基づき原判決を非難するものであつて採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩 長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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