主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岩本幹生の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出ないものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、本件は犯罪後の法律により刑の変更があつた場合であるから、刑法六条、一〇条により、軽い刑を定めた法律を適用すべきであるのに、原判決の是認した第一審判決は、被告人の行為が刑法二一一条前段、罰金等臨時措置法二条、三条に該当すると判示するのみであるから、軽い刑を定めた昭和四三年法律第六一号による改正前の刑法二一一条前段の規定を適用せず、重い刑を定めた右改正後の同条前段の規定を適用した違法があるといわざるをえないのであるが、第一審判決は、所定刑中罰金刑を選択したうえ、被告人を罰金三万円に処しているのであるから、右違法を看過した原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合にあたるものとは認められない。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年九月一六目最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -
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