主文 本件申立てを却下する。 理由 1 本件申立ての趣旨及び理由は,原告代理人作成の別紙平成14年12月16日付け「訴えの変更申立書」と題する書面記載のとおりであり,被告とすべき者を誤ったことについて原告に故意または重過失がないことの主張は,原告代理人作成の別紙平成15年1月10日付け「被告の変更許可の理由及び事情について」と題する書面記載のとおりである。 2 本案事件の訴えは,原告が,地方自治法(以下,単に「法」という。)上の住民訴訟(法242条の2第1項)として,瑞浪市に代位して,瑞浪市長である被告A個人に対し,瑞浪市に違法な公金支出に関する損害の賠償を求める事案である。 そして,当該職員の損害賠償責任などを追及する住民訴訟を提起する場合,平成14年法律第4号による改正前の法242条の2第1項4号前段では,当該職員個人を被告として,地方公共団体に代位して,地方公共団体に対し損害賠償などをすることを求める住民訴訟を提起すべきものとされていたが,上記改正後の法242条の2第1項4号前段及び同改正附則1条及び4条,平成14年政令第94号により,改正法が施行される平成14年9月1日以降に提起される住民訴訟については,当該職員個人を被告とするのではなく,普通地方公共団体の執行機関または職員を被告として,当該職員に対して損害賠償などをすることを求める訴えを提起すべきこととなったのであるから,上記改正法施行後の同年9月27日に提起された本件訴えは,被告とすべき者を誤っていることになる。 3 原告は,本件訴えは,その提起段階では代理人弁護士を選任しておらず,いわゆる本人訴訟として提起したものであること,上記改正法は当時市販されていた六法全書にも未だ記載がなく,その改正には気付かなかったこと,出訴期間が迫っていたこと等の事情 人弁護士を選任しておらず,いわゆる本人訴訟として提起したものであること,上記改正法は当時市販されていた六法全書にも未だ記載がなく,その改正には気付かなかったこと,出訴期間が迫っていたこと等の事情から,被告とすべき者を誤ったことについて故意又は重大な過失がない(行政事件訴訟法15条1項)として,被告変更の申立てが許されるべきである旨主張するが,上記改正法は平成14年3月30日に公布され,その施行期日は上記政令によって同年9月1日と定められたのであり,もとより改正法の法文上,その施行後に提起する住民訴訟については,職員個人ではなく普通地方公共団体の執行機関又は職員を被告とすべきことは明らかであること,本件訴訟代理人の委任状によれば,原告は,本件訴え提起に先立つ同年9月26日付けで訴訟代理人弁護士に委任したことが認められ,法律専門家の助言を得る機会があったと解されること,これらを原告主張にかかる上記の諸事情と対比して検討してみると,原告には、被告とすべき者を誤ったことにつき重大な過失があるといわざるを得ない。 4 よって,上記被告変更の申立ては許されないから,主文のとおり決定する。 平成15年2月19日岐阜地方裁判所民事第1部裁判長裁判官中村直文裁判官末永雅之裁判官加藤靖
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