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昭和33(あ)402 窃盗

裁判所

昭和33年7月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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475 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。理由 弁護人関口正吉の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決は詐欺罪の成立には売買が完全有効に成立することを要する旨の判示をしていないこと判文上明らかであるから、所論はその前提を欠き、同第二点は判例の趣意に反するといつている点もあるが、所論判例は、本件とその前提事実を異にしているのであるから、所論の判例は本件に適切でなく、結局事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない(なお、被告人の本件所為は窃盗罪を構成するとした原判示は正当である。)。被告本人の上告趣意は、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年七月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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