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昭和60(あ)1352 道路交通法違反

裁判所

昭和61年2月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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273 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人亀田信男の上告趣意のうち、憲法一四条、三一条違反をいう点は、本件レーダースピードメーターによる速度違反車両の検挙について、なんら不当な点は認められないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六一年二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -

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