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昭和35(オ)77 売掛代金請求

裁判所

昭和37年7月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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469 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人滝川与一郎の上告理由一について。本件売買代金の支払いを求める第一次請求に、本件売買契約上、訴外D重工業株式会社が被上告人に対して負担する本件売買代金債務について上告人が保証したことを理由とする予備的請求を追加しても、その間請求の基礎に変更がないと解した原審の判断は相当である。所論は、右と異なつた見解に立つて原判決を非難するにすぎないから、採用できない。同二について。控訴審において第一審で審理されなかった予備的請求について審判する必要を生じた場合でも、控訴審は、必ずしも、事件を第一審に差し戻さなければならないものではなく、みずから審判しうるものと解するのが相当である(大審昭和一一年一二月一八日判決、民集一五巻二二六六頁参照)。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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