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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人藤川健の上告趣意第一は、憲法違反を主張するけれども、道路交通法七二条一項後段の規定により、事故内容の報告義務を課することが、憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨とするところであるから、所論は採ることができない。同第二は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当たらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四三年五月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -
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