昭和51(あ)1142 非現住建造物等放火、同未遂、現住建造物等放火、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和52年6月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人仁藤一、同井上二郎の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうが、 第一審判決及び原判決は、所論の供述が検察官の面

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判決文本文523 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人仁藤一、同井上二郎の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうが、 第一審判決及び原判決は、所論の供述が検察官の面前においてされたことを認めた うえ、所論の調書の証拠能力を肯定しているのであり、しかも、右の供述につき反 対尋問をする機会が被告人に充分に与えられたことは、記録上明らかであるから、 所論は前提を欠き、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、判例違反を いうが、その実質は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年六月二八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       讓             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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