【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人仁藤一、同井上二郎の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうが、 第一審判決及び原判決は、所論の供述が検察官の面
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人仁藤一、同井上二郎の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうが、 第一審判決及び原判決は、所論の供述が検察官の面前においてされたことを認めた うえ、所論の調書の証拠能力を肯定しているのであり、しかも、右の供述につき反 対尋問をする機会が被告人に充分に与えられたことは、記録上明らかであるから、 所論は前提を欠き、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、判例違反を いうが、その実質は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五二年六月二八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 本 林 讓 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
▼ クリックして全文を表示