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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人奥田源次郎の上告理由について。原判決上適法に確定せられたところによれば、本件為替手形裏面裏書欄の記載は、第一欄、第二欄に裏書人の表示があるのみで、第一欄、第二欄の被裏書人の表示および第三欄の裏書人の表示は、いずれも抹消されており、第二欄の裏書人として被上告人の名前は残つておるけれども、同人は、適法に取得し、取立のためD信用金庫へ信託的に譲渡した本件手形の返還を受けて、実質的にその権利者となつているというのであるから、同人は手形上の権利を行使できるとした原審の判断に所論の違法はない。また、右第一欄の被裏書人の表示の抹消につき振出人Eが協力した旨の判示部分も、証拠(E自身の供述)に照らして肯認できる。従つて所論は、いずれも理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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