【DRY-RUN】主 文 本件控訴はいずれもこれを棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は末尾に添附した弁護人岡崎一夫、同山内忠吉両名の共同作成名 義にか上る控訴趣意書と題する書面
主文 本件控訴はいずれもこれを棄却する。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添附した弁護人岡崎一夫、同山内忠吉両名の共同作成名義にか上る控訴趣意書と題する書面のとおりで、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。 <要旨>第三点一九四五年九月一〇日附連合国最高司令官指令「言論及新聞の自由に関する覚書」(以下単に覚書</要旨>と略称する)第三項に所謂連合国に対する破壊的な批評とは、ひろく占領目的に有害な非建設的な言説の一切を指称するので、所論のように連合国の占領目的に対して現実にそして顕著に害悪を生ぜしめる程度のものに限らない。論旨第二点において説明したような連合国の占領に反対しこれを非難するものも包含するものと解するのが相当であるから、原判決は何等右覚書の解釈を誤つてこれを適用したものとは認められない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事吉田常次郎判事石井文冶判事鈴木勇)
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