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昭和36(あ)1999 公職選挙法違反

裁判所

昭和36年12月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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610 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人佐藤邦雄、同浅野幸一の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張をいでないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、公職選挙法一三八条一項にいわゆる戸別訪問たるには、必ずしも被訪問者何某方を訪う場合にかぎらず、社会通念上何某方であると認められる個所、たとえば、何某方の庭先、屋宅外の小屋などをも含むと解すべきであり、第一審判決挙示のAの公判廷における証言、検察察官作成の実況見分調書(記録四三二丁以下の分)によると、被告人Bは、A方居宅南方約五・五米の地点で、同家宅地内にある豚小屋の前を市道から同家に通じ、主として同家に赴く人が通る小道において、右Aに対し暗に自己のために投票方を依頼した旨の事実を認めることができるから、同被告人の右所為が、所論のように戸別訪問にならないものとはいえない。また、本件記録並びに第一審裁判所及び原裁判所において取り調べた証拠によれば、原判決の弁護人佐藤邦雄の控訴趣意中事実誤認の主張に対する判示は、相当である。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -裁判官五鬼上堅磐- 2 - 裁判官石坂修一 裁判官五鬼上堅磐

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