昭和38(あ)779 公文書偽造、同行使、関税法違反、公文書毀棄

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月20日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決および第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。      本件を東京地方裁判所に差し戻す。          理    由  弁護人藤井英男の上告趣意について。  原審

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判決文本文1,029 文字)

主文 原判決および第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 理由 弁護人藤井英男の上告趣意について。 原審の是認する第一審判決は、同判示第一六(二)の関税法違反にかかる貨物として、所論甲一九五四年式普通自動車一台(東京地方検察庁昭和三〇年東地庁外領第一九五号)を、Aにおいて右犯罪が行われることをあらかじめ知つて右犯罪が行われた時から引き続き所有していると認められるとして、関税法一一八条一項本文により被告人および第一審相被告人Bから没収しているが、右Aに対しその没収について告知、弁解、防禦の機会が与えられたことは、記録上見当らない。所有者たる第三者に告知、弁解、防禦の機会を与えることなくしてその所有物を没収することが、憲法三一条、二九条に違反するものであることは、当裁判所の判例(昭和三〇年(あ)第二九六一号同三七年一一月二八日大法廷判決、刑集一六巻一一号一五九三頁)とするところであるから、前記自動車一台の没収を言い渡した第一審判決およびこれを是認した原判決は、憲法の右各条に違反するといわねばならない。所論は理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決および第一審判決中被告人に関する部分は破棄を免れない。 よつて刑訴法四一〇条一項本文、四〇五条一号に従い、なお昭和三八年法律第一三八号刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の施行されたことに鑑み、刑訴法四一三条本文を適用して、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官奥野健一、同山田作之助の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官奥野健一、同山田作之助の反対意見は、昭和三五年(あ)第一七七二号同- 1 -三八年一二月四日大法廷判決(刑集一七巻 山田作之助の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官奥野健一、同山田作之助の反対意見は、昭和三五年(あ)第一七七二号同- 1 -三八年一二月四日大法廷判決(刑集一七巻一二号二四一五頁)の各少数意見と同一であるから、それを引用する。 検察官平出禾公判出席昭和四一年四月二〇日最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官入江俊郎裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官草鹿浅之介裁判官長部謹吾裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官下村三郎- 2 -

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