【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松岡良俊の上告趣意は、判例違反を主張するが、引用の各判例は本件と事 案を異にして適切でないから、所論はその前提を欠
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人松岡良俊の上告趣意は、判例違反を主張するが、引用の各判例は本件と事案を異にして適切でないから、所論はその前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(道路交通法二六条一項の「先行車が急に停止したとき」とは、先行車が制動機の制動力によつて停止した場合のみならず、制動機以外の作用によつて異常な停止をした場合も含むとした原判決の判断は相当である)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年三月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 1 -
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