昭和40(オ)1459 不当利得金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和39(ネ)71
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高岡次郎の上告理由第一点について。  原判決が、その挙示の証拠関係の

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判決文本文813 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人高岡次郎の上告理由第一点について。 原判決が、その挙示の証拠関係のもとに、適法に認定したところによると、訴外Dが<記載内容は末尾1ー(1)添付>E商店名義でした本件売買およびその解除により生ずる本件前渡金返還債務に関し、上告人において商法二三条の規定に基づきその責任を負うべきであるとする原判決の判断は、当審も正当として是認することができる。 原判決には、所論のような違法はなく、所論は採用しがたい。 同第二点について。 原判決挙示の証拠によると、所論の点についての原判決の認定した事実を肯認しうるところ、右認定した事実関係のもとでは、被上告人のした催告および解除権の行使が有効であるとした原判決の判断は、当審も正当としてこれを支持しうる(双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、右当事者の一方は、自己の債務の不履行について履行遅滞の責を免れないとすることは当裁判所の判例(当小法廷昭和三八年(オ)第三二二号、同四元年三月二二日判決)とするところであつて、被上告人のした解除が有効なことは、明らかである。なお、論旨中には催告の不特定をいう部分もあるが、本件取引に基づいてその目的物件の引渡を催告しているのであるから、催告として特定しているものというべきである。)。 原判決には、所論のような違法があるとはいいがたく、所論は、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎 法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 2 -

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