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昭和25(れ)1187 窃盗

裁判所

昭和25年12月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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320 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人尾崎忠衛の上告趣意について。論旨は、本件犯行については被告人に対し減刑するのが正当と思量するというのであるが、このような主張は上告の適法な理由ではないので採用することができない。被告人本人の上告状記載の上告趣意について。論旨は、原判決は審理不尽にして認定を誤つたものであるというのであり、具体的に如何なる法令の違背が原判決にあつたかを主張するものでないから上告の適法な理由とならない。よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。以上は、裁判官全員の一致した意見である。検察官橋本乾三関与昭和二五年一二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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